• 締切済み

連れ子の養育費について

連れ子のいる女性との結婚を考えています。 今から考えることではないとは思いますが万が一離婚した場合に 連れ子の養育費を払うかどうかです。 いろいろ調べたのですが養子にしなければ そのまま前夫に養育費の支払い義務が発生するということ。 養子にしても解消すれば養育費の支払い義務はないということ。 なんですが、女性が前夫と契約書を交わしてまして。 その内容が 「月々2万円の養育費を毎月、成人するまで支払うが 再婚した時は支払い義務はなくなる」とのものでした。 そもそも契約書?念書?は民法よりも効力はあるのでしょうか? この契約書は二人の間の契約であって私には関係ないのではないでしょうか?

みんなの回答

noname#189779
noname#189779
回答No.5

まず、再婚しても支払い義務が無くなるということはありません。 再婚しようがしなかろうが養育費は離婚した親の義務です。 でも夫婦の念書としてあるので、こちらが法的に動かないと駄目です。 調停したりと手間はかかりますよ。 >いろいろ調べたのですが養子にしなければ そのまま前夫に養育費の支払い義務が発生するということ。 養子にしても解消すれば養育費の支払い義務はないということ。 いえ、養子にしようがしなかろうが、その母親と結婚すれば子供の扶養義務というのは養父のほうが強くあります。 なので実父からの養育費がストップした場合、より強い扶養義務は貴方にあります。 これは養子縁組は関係ありません。 ただ、前夫が破産や病気など絶対払えない場合。 >養子にしても解消すれば養育費の支払い義務はないということ。 ええ、ただ、解消しない女性も多いですよ。 理由は養父の貴方から離婚後も養育費を請求するためでです。 ちゃんと相談しにいったほうがいいですよ、再婚まえに。

  • 1210y
  • ベストアンサー率17% (68/382)
回答No.4

直ぐに彼女とは別れましょう。 もし彼女との間に子供が出来たら、あなたは彼女の連れ子と実子を分け隔てなく愛せますか?他人の男の子供を。 あなたが考えている以上に結婚生活は難しいものとなります。あなたの御両親も孫として可愛がるのは実孫だけ(これは仕方ないですが)。あなたは連れ子の父親(養父)になるわけだから、結婚生活期間は連れ子に対して父親としての責任が出てきます。お金の事だけを言ってるわけじゃないですよ。あらゆる面で子供をフォローしなくてはならないです。 結婚前からそんな事考えてるて事は、内心、連れ子が邪魔だな‥やっかいだな‥と思ってる証。 あなたは連れ子の父親になれる器の持ち主じゃないですよ。 彼女のためにも、連れ子のためにも、あなた自身のためにも‥結婚はするべきではありません。 今ならまだ間に合う。 あなた自身のために結婚をすべきではありません。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

>その内容が 「月々2万円の養育費を毎月、成人するまで支払うが 再婚した時は支払い義務はなくなる」とのものでした。 養育費の請求権は子どもというのが通説です。 従って、親同士が約束しても子どもの権利を制約することにはなりません。 その辺の理屈を使って調停でもしてみればどうでしょう。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

 2万円の養育費のことで何を悩んでいるのですか。そんな男を義父と呼ばなければならなくなる子どもさんの方が可哀想に思います。 お尋ねの件ですが、【養子にしなければそのまま前夫に養育費の支払い義務が発生するということ。養子にしても解消すれば養育費の支払い義務はないということ。】 ↑調べるまでの問題ではないでしょう。養子にしなければ養育費の支払いは前夫の責任です。養子縁組を解消すれば、実子でないので支払う必要はありません。当然の常識でしょう。あなたのご質問に抜けていることは、養子の期間中の問題です。 子どもさんは親と同等の生活が維持できなければなりません。養子になられた子どもさんが、実の父親と同等の生活が可能であれば実の父親は養育費の支払いをしなくても良いのです。しかし、養子になられても義父が稼ぎが悪い場合は、実父からの養育費を受けられます。2万円が1万円人になるかも知れませんが・・・。 養育費の支払いの契約書の件について これはあくまでも「契約」です。約束事をお互いに守るように書面にしたためたものです。従いまして、契約を守らなかったからといって、いきなり国の機関が何かをすることはありません。平たくいうと、約束を破っても何もされない。と、いうことです。 しかし、元の奥さんが、約束違反なので何とか約束を守って下さい。と、いうように裁判所に申し出られたら、裁判所は2人の中に入って、事実約束が通り交わされていたのかどうかを双方に確認します。確認した後、元ご主人に約束を守りなさい。と、いうように迫るでしょう。裁判所の手を借りて約束したことは、今度は破るわけにはいきません。破った場合、財産を差押えをされるケースもあります。

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (987/5267)
回答No.1

結婚前に離婚を考えるなら、どうせ続かないから、結婚しない方が、良い気がします。 今から、自分で逃げ道を作れば、間違い無く、逃げ込みますからね。 仮に、結婚し、養子縁組しないとしても、 毎日同じ家に住めば、可愛さや成長を見て、情が出るかもしれません。 知り合いは、たかが数年の再婚でも、連れ子の私立高校のお金を出してた話を聞いた事が有ります。 確か、再婚したら、契約関係無く、養育費は払わない が原則ですよね。 彼女には、子供がいる、その彼女と結婚するなら、子供は戸籍上は別の男性の子供ですが、貴方の子供になると 覚悟しないと、子供はバカじゃ無いから、貴方の心を読みます。 貴方は、結婚して、自分の子供を産んで貰える、本当の父親になれるのですが、 連れ子さんは、今の貴方を父親としてみなければならない、ゼロからのスタートでは無いから、難しいのです。

関連するQ&A