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相続について
現在、祖母名義の土地に住んでいます 名義を父(祖母から見て長男)ではなく、私(祖母から見て孫)に変更したいのです。 贈与税がかかるとか・・・ どのぐらいかかるのでしょうか? どういった計算でだされるのでしょうか? 何をどうすればいいのか全くわかりません。 なるべく安くすませる方法はあるのでしょうか?
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- gyokugitu
- ベストアンサー率19% (54/275)
質問外の話になりますが、それほど価値の高くない土地なら、あなたが祖母からその土地を買い取るという手もあります。 この場合、相続権は関係ありませんし、あなたの払う税金が一番安くなる方法だと思います。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
祖母から父への贈与であれば相続時清算課税制度が使えます。 金額的に仮に非課税範囲(相続税評価額で2500万)を超えていたとしても、税率はそれほどでもなく実際の相続時には過不足清算しますのでそれが一番よい方法です。 いきなり孫への贈与は出来ません。 で、ご希望をかなえるのは以下の方法が考えられます。 1.父が65歳以上、ご質問者20歳以上という条件であれば、 祖母から父へ贈与、父からご質問者へ贈与という相続時清算課税制度をダブルで使用して二段階贈与が出来ます。 2.養子縁組 祖母とご質問者が養子縁組します。 すると法律上親子になるので、相続時清算課税制度が使えます。 もちろんご質問者が20歳以上という条件が必要です。 ちなみに親子関係でいることが好ましくないのであれば、相続時清算課税制度適用後にまた養子縁組解消してもかまいません。 祖母と相談して決めてください。 ちなみに贈与税は最高税率が50%(つまり半分)というきわめて高額な税金なのでまともに払うことは考えないほうがよいかもしれません。 ものすごく安い土地であれば別ですけど。
補足
ありがとうございます 父はまだ65才ではないので1は使えませんね・・・。 祖母と養子縁組を組むにはどういった手続きが必要ですか? 父や父の兄弟の同意は必要なんでしょうか?
ご自身でやられるのは危ないと思いますので、税理士に相談されるのが一番だと思いますよ。 課税標準(税金の算定にあたりもととなる額) 土地は、路線価で計算します。 路線価で検索すると路線価図というものが出てきますので、それを用いて大雑把に計算してみてください。 建物は固定資産税の課税標準金額を基準に計算します。 納税通知書に載っています。 税額は、 贈与に係る財産の価格から110万円を控除し、以下の割合を掛けて計算します。 200万円以下 10% 200万円超300万円以下 15%、算出された税額から10万円を引く 300万円超40万円以下 20% 25万円を引く 400万円超600万円以下 30% 65万円を引く 600万円超1000万円以下 40% 125万円を引く 1000万円超 50% 225万円を引く 仮に総額1000万円の不動産を贈与するならば、1000万円-110万円=890万円が課税標準 890万円ですので、税率は40% 890×40%=356万円 356万円ー125万円で税額は231万円となります。
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合) http://www.taxanswer.nta.go.jp/4409.htm タックスアンサー 贈与税 http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo.htm くわしくは… 税務相談室 http://www.taxanswer.nta.go.jp/9200.htm
- 63ma
- ベストアンサー率20% (265/1321)
一番単純なのは、祖母から貴方に贈与する事ですが、貴方は20歳以上の成人でしょうか。 未成年ですと、贈与を受ける法律行為は単独で出来ず、後見人として、父か母が絡んできます。 また、贈与税は土地の評価額によりますので、ここでは分りません。 机上の空想の話でしたら、以上ですが、実際となりますと、祖母・父そして母及び兄弟が居れば兄弟等が関わる問題ですので、簡単にはいかないと思います。
補足
私は27才です 祖母が父に相続して、また数年たったら私に相続する っといった形にすると、 二重に税金が取られてしまうのかな!?っと思いまして、 孫に相続できたらいいなっと思いました。
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
※敬称略で書かせていただきます。ご了承ください。 件名が相続になっていますが、どなたが亡くなったのでしょうか? 祖母、父の二人ともに他界してしまったのでしょうか? まずは、相続とのことであれば相続人を確定させなければなりません。 もし、祖母のお子さんが父以外にもいるのであれば、その人にも相続の権利がありますし、祖母の配偶者(祖父)が存命であれば祖父にも相続の権利があります。 相続との件名ですので、まずは補足としてどなたが亡くなって相続するのか、相続人は誰なのかをお願いします。
補足
失礼しました まだ、誰も亡くなっていません 数年前に、祖父が亡くなり、祖母に名義変更しました 家を建て替えをしたいのですが、もし祖母が亡くなったら 父の兄弟(5人)で分けるわけでよね。 それでは困るんです。今まで祖母の面倒一切見ない等で 放棄してもらいたいとおもっています。 祖母が亡くなる前に、祖母の思いで 孫である私に変更しておいた方が、相続争いにならないためにです
補足
ありがとうございます っとなるとしたら その価格は祖母が勝手には決められないのでしょうか? 不動産か何かに鑑定してもらわないといけないのでしょうか。 そうなった場合、父や父の兄弟の同意等はいるのでしょうか。