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立替金について:領収証原本はクライアントに渡してもOKでしょうか??
お世話になっております。 個人事業を営んでいます。 クライアントの経費を立て替えることがままあります。 この場合、領収証原本はクライアントに渡してしまって、当店の会計において、問題ないものでしょうか? 当店の会計では「立替金」勘定で処理するつもりです。 立て替えた時点で領収証原本が必要になってしまう?のかと懸念しています。 よろしければアドバイスくださいませ。 よろしくお願い致します。
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領収書は税務署が調査をしにきたときなどに「払いましたよ」という証明になるものですが、「払いましたよ」という証明さえできれば、問題はありません。 お金のちゃんとした流れからいえば、クライアントにはあなたが領収書を発行し、原本は渡さない方がいいのです。 しかし、先方にも都合があるでしょう。原本を渡してしまっても大丈夫です。 ただし、できることならその領収書のコピーを取り、保管した方がいいでしょう。
お礼
ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。 税法上明確であれば迷うことがないのですけどネ。。。 そういうわけにもいかないんですね、法律って。 ありがとうございました。