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育児休業給付金中の一時的な仕事に関して
現在育児休業給付金受給者です。 育児休業中に雇用されている会社で、一時的に(一か月に、数日数時間のみ)賃金が発生する仕事をした場合、育児休業給付金の権利は消滅するのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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以前、類似の質問にアドバイス(参考?URLのご紹介)をしたことがあります。 参考までURLをお知らせします。 http://okwave.jp/qa/q6338604.html(類似質問) 雇用保険法施行規則第101条の11第1項に「育児休業給付金は、被保険者が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第61条の4第3項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が【就業をしていると認める日数が10日以下であるものに限る。】)をした場合に、支給する。」という規定があります。 就業日数が10日以下であれば、育児休業給付の受給権は消滅せずに継続されるのではないかと思います。 ただし、賃金を一部受け取ることになりますので、その金額によっては育児休業給付が減額されることがあるようです。(雇用保険法第61条の4第5項に減額の規定があります。) また育児・介護休業法に関する行政通達でも、「【話合いにより、当該育児休業期間中の労働者が、当該子の養育をする必要がない期間についてその事業主の下で就労することは妨げないものであること。】【その場合、当該労使で育児休業を終了させる特段の合意のない限り、育児休業が終了するものではなく、子が1歳(1歳以降の育児休業をしている場合にあっては、1歳6か月)に満たない期間中は、中断していた育児休業を再開することができるものであること。】」という行政解釈を示しています。 会社の業務上の都合や、余人をもって代えがた業務等については、労使の話し合いによって育児休業期間中の労働者の一時的(臨時的)な就労が有り得ること、その場合は労働者が不利益にならないようにすること、が説明されています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000003.html(雇用保険法施行規則第101条の11第1項) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html(雇用保険法第61条の4第5項) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html(千葉労働局) 4 支給額 原則として、休業開始時賃金日額の40%(ただし、当分の間は50%)で、1支給対象期間は30日として算定します。 ただし、以下にご留意ください。 (1)支給対象期間中に賃金が支払われた場合の支給額について 支払われた賃金が休業開始時賃金月額の30%以下の場合 賃金月額(賃金日額の30日分)の50%相当額 支払われた賃金が休業開始時賃金月額の30%を超えて80%未満の場合 賃金月額(賃金日額の30日分)の80%相当額と賃金の差額 支払われた賃金が休業開始時賃金月額の80%以上の場合 支給されません。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2(支給額:ハローワークインターネットサービス) 【育児・介護休業法に関する行政通達】 17 育児休業期間の終了(法第9条第2項) (2)育児休業期間の終了に関し、以下の点に留意すること。 イ 育児休業をしている労働者に関し、一時的に子の養育をする必要がなくなる場合が生じ得るが、その場合を当然終了事由とすることは、労働者にとって酷となるだけでなく、事業主にとっても要員管理が不安定なものとなるため、当然終了事由とはしていないところであること。 【しかしながら、話合いにより、当該育児休業期間中の労働者が、当該子の養育をする必要がない期間についてその事業主の下で就労することは妨げないものであること。】【その場合、当該労使で育児休業を終了させる特段の合意のない限り、育児休業が終了するものではなく、子が1歳(1歳以降の育児休業をしている場合にあっては、1歳6か月)に満たない期間中は、中断していた育児休業を再開することができるものであること。】 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF43ページ:平成21年12月28日付け 職発第1228第4号、雇児発第1228第2号 都道府県労働局長あて 厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」) (http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html(育児・介護休業法第9条第2項)
お礼
わかりやすい回答を どうもありがとうございました。とても助かりました。 お礼が遅くなってすみませんでした。 上記の範囲内で、必要な際に、赤ちゃんが預けられる際には、仕事に行くことになりました。