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育児休業給付について

雇用保険について教えてください。 雇用保険の育児休業給付(育休)は、 賃金の50%支給される事ですが、これは国(雇用保険)から支給されるわけで 会社から賃金の50%が支給されるわけではないですよね? だとしたら、会社としては妊娠したからって首にする必要はないと思うのですが。 というのも私の会社は女性は妊娠したら、退職の空気の社風です。ご回答よろしくお願いします。

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  • shige9094
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回答No.1

ご回答差し上げます。 >>雇用保険の育児休業給付(育休)は、 >>賃金の50%支給される事ですが、 >>これは国(雇用保険)から支給されるわけで >>会社から賃金の50%が支給されるわけではないですよね? そうです、会社から支給される訳ではなく、国から支払われます。 私の記憶ですが、育児休業基本給付金は3割だったように記憶しています。 また、育児休業者職場復帰給付金が1割貰えますので、 併用した場合には4割になるかと思います。 >>だとしたら、会社としては妊娠したからって首にする必要はないと思うのですが。 これが一番の問題でして、個人の意見としては確かにそうです。 退職させなくてもいいじゃないと思うかもしれません。 ですが、会社というものは利益を追求していく組織なのです。 あなたが産休・育休に入った時、誰がその穴埋めをするのかということになります。 新しい社員を採用するのか、臨時社員にするのか、派遣を依頼するのか。 新たな社員・臨時社員を採用するには、採用するための広告費もかかりますし、 時間も費やさなければなりません。 その上、あなたが職場復帰したら、その採用した人はどうするのか。 会社としては、人員過剰になります。 かといって、その人を解雇することもできません。 有期契約にして、契約延長なしで採用するのが、この場合ベターかと思いますが。 派遣を使ったとしたら、契約期間で満了しますが、金は掛かります。 ヘタをしたら、社員以上にかかりますので、負担は大きいです。 更に、復帰してきても、子供を預けていて病気にでもなったら、 早退・欠勤されるわけです。 クビに出来るか出来ないかと言われると、法律上、妊娠出産を理由に解雇は出来ません。 ですが、クビにする必要があるかと聞かれると、 特に中小企業でこの不景気に過剰人員を避けるためにクビに追い込みたくて仕方ありません。 私も毛髪関係の会社の人事を5年ほどしており、 360名ほどの企業でしたが、最大で5名が産休・育休を同時取得していました。 理美容師は女性が多いのですが、この人種はデキ婚が多いんですよね。 そういった、自分のことしか考えず、会社のことを軽視している人間に対しては、 法に触れることなく、綺麗に退職に追い込んでいきました。 仕方ないんです、一人の人間のために会社全体の利益を損ないたくありませんから。 一番いけないのは、企業実態を知らなくて法律を策定している政府なんですけどね。 気持ちが分からないではないんですけど、現実はこんなところです。 いったん退職して、育児がひと段落したら再就職される道はいかがでしょうか。

xftuyiklj
質問者

お礼

お返事が遅くなってしまい申し訳ございません。 「あなたが産休・育休に入った時、誰がその穴埋めをするのかということになり 「その上、あなたが職場復帰したら、その採用した人はどうするのか。」 なるほど。そういわれてみれば穴埋めは大事ですね。 「自分のことしか考えず、会社のことを軽視している人間に対して」 出来婚で妊娠・出産したらそう思われてしまうのですか。 確かにそうですね。 ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.2

法改正(雇用保険法)によって、平成22年度以降は、育児休業基本給付金(30%)と育児休業者職場復帰給付金(20%)が統合されました。 現在は、育児休業期間中に育児休業給付金(50%=30%+20%)が出ます。 雇用保険から出るものなので、会社の腹が痛む訳ではありません。 また、妊娠や育児休業を理由として暗に退職を勧奨するようなことは、以下の法令からも明らかな違法なので、仮に「退職願を書け」などと言われても絶対に自分から書いてしまってはいけません。 辞める理由が全くないのに、妊娠だけでわざわざ退職するようなことはしなくても良いのですよ。 男女雇用機会均等法 第9条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO113.html ◯ 婚姻、妊娠、出産を退職理由として予定する定めは禁止。 ◯ 婚姻を理由とする解雇は禁止。 ◯ 妊娠、出産、生理休暇等を理由にした解雇等の不利益扱いは禁止。 ◯ 妊娠中、産後1年未満の解雇は、「上記3つによる解雇ではない」と事業主が証明しない限り無効。 労働基準法 第19条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html ◯ 産前産後休業期間+その後30日は、解雇禁止。 育児介護休業法 第10条 ◯ 育児休業を理由とする解雇や不利益扱いの禁止。  

参考URL:
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa55.html
xftuyiklj
質問者

お礼

合計で50%も出るのですか。 しかも国から。 ありがとうございました。大変参考になりました。