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育児休業給付金と転職について
現在6月から育休中です。 元々、育休明けに元の職場に復帰する予定でしたが、 別の会社から「こっちに転職しないか」とのお話があります。 転職した場合、育児休業給付金について、お聞きしたいのです。 以下の方法が考えられるのですが、それぞれの場合はどうなるのでしょうか。お教えください。 (1)育休明けに元の職場を退職する場合。その場合は4月末で退職との形になるだろうと思うのですが、そうすると、職場には3ヶ月前に退職する旨を話さなければならないのですが、その時、育児休業給付金は育休が明けるギリギリまで支給されますでしょうか。 (2)新しく移る会社はなるべく早く籍だけでも移して欲しいと言っています。働き出すのは育休明け相当の日まで待つことが出来ると言っていますが、この場合は2月末で前職場を退職となるのですが、育児休業給付金は育休明けまで支給されますでしょうか。 育休給付金が支給されない場合は、いつまでもらえるのでしょうか。 失業給付は利用できるのでしょうか。 生活が私にかかっているので、給付金が支給されないと本当に困るのですが、 誘ってくれている会社は義理などが絡み断るのは容易ではありません。 どのような選択をすることが出来るのか、どうぞお教えください。
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- origo10
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参考?URLをご紹介します。 http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/tetsuzuki/antei/antei07.html(一番下:受給中に被保険者資格を喪失したとき:千葉労働局) ■受給中に被保険者資格を喪失したとき 1 支給単位期間の途中で離職等(被保険者資格を喪失)した場合 その月は、支給対象となりません。 2 支給単位期間の末日で離職した場合 その支給単位期間まで支給対象となりますので、離職前の事業主または本人が支給申請をすることができます。 3 離職後1日の空白もなく再就職(被保険者資格を取得)した場合 受給資格は継続されますので、離職・再就職日の属する月も支給対象となります。 この月の支給申請は、再就職先の事業主または本人が行うことになりますが、離職前の事業主から賃金の支払いがあるときは、離職前の事業主の確認印が必要になります。 4 離職後1日以上の空白があって被保険者資格を取得した場合 その支給単位期間は支給対象とならず転職後の事業主を通じて再度受給資格の確認を行います。 育児休業給付金は雇用保険の給付ですので、雇用保険の被保険者資格を喪失しなければ、育児休業給付金の支給対象になるのではないかと思います。((1)の場合は、4月末日退職であれば4月分まで) (2)の場合は、上記の「3」に該当し、育児休業明けまで支給されるのではないかと思います。 「育児休業給付金について教えていただきたいのですが・・・。」 「現在育児休業中で、育児休業給付金が支給されています。」 「子が1歳になる来年6月○日まで育児休業の予定でしたが、転職する可能性があります。」 「千葉労働局のホームページに『受給中に被保険者資格を喪失したとき』についての説明がありました。」 「私の場合、育児休業給付金がいつまで支給されるか、千葉労働局のホームページの説明ではよくわからなかったので教えてください。」 「来年2月末に現在の会社を退職し、3月1日付けで新しい会社に転職し、6月○日まで育児休業した場合、育児休業給付はいつまで支給されますか。」 等とハローワークに具体的な事情を説明して確認されることをお勧めします。 http://okwave.jp/qa/q6969253.html(参考?)