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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業基本給付金の支給額計算方法)

育児休業基本給付金の支給額計算方法

このQ&Aのポイント
  • 育児休業基本給付金の支給額計算方法について質問します。
  • 育児休業基本給付金の支給額の計算方法は、賃金日額×0.3×支給日数=もらえる額です。
  • 最後の6ヶ月の間に休職をして無給の月があった場合、その期間は0としてカウントされます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • origo10
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回答No.1

類似の質問がありましたので、URLをご紹介します。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2774764.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2785476.html(参考)  「原則として、当該休業を開始した時点から遡って直近の完全賃金月(賃金締切日毎に区分された1か月の間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合)6か月の間に支払われた賃金の総額を180で除して得た休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額(以下「賃金月額」という。)の30%に相当する額を支給単位期間について支給します。」(雇用保険のしおり 平成18年10月 愛知労働局) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/06-10-12-4.pdf(2ページ目:雇用保険のしおり 愛知労働局) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/06-10-12-1.pdf http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/06-10-12-2.pdf http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/06-10-12-3.pdf  賃金支払基礎日数が11日以上の直近6ヶ月に支払われた賃金の合計を、180で割った額が「休業開始時賃金日額」になるようです。  賃金の締め日やご出産前の休職予定日、育児休業開始日等をもとに、ハローワークで確認された方が安心かと思います。 (質問者さんの体調や会社の対応にもよると思いますが、月単位ではなく「賃金締切日」を区切りに休職する等も考えられると思います。) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)

参考URL:
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/06-10-12-4.pdf,2ページ(3)支給額
yukamama12
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございました。 「当該休業を開始した時点から遡って、直近の完全賃金月(賃金締切日毎に区分された1か月の間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合)6か月の間に支払われた賃金の総額」 という定義があるのですね。 大変勉強になりました。

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