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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐欺、詐欺未遂について質問致します。)

試しに見てみよう!詐欺未遂の可能性も?

このQ&Aのポイント
  • 相手との約束によりお金を渡し、期日までに約束を守らなかった場合、お金を返すように求めましたが、相手は約束を否定。弁護士に相談したとも主張しています。
  • 相手の行動に計画性を感じます。お金を返さない場合、詐欺罪になる可能性があります。また、お金を返す際にも嘘をつき、利益を得ようとした行為は詐欺未遂罪となり得ます。
  • この状況で行動する前に、まずは詳しく相談しましょう。弁護士や警察に相談することで、自身の権利を守るための適切なアドバイスを得ることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

”お金をこのまま返さなければ詐欺罪になりますか?”    ↑ 当初から、約束を守る意思がなくお金を受け取った という関係があれば詐欺になりますが、これを立証 するのは難しいですよ。 例え立証できたとしても、数十万ぐらいでは 警察は動かないことが多いです、というか余程親切な 警官でも無い限り相手にしてくれません。 ”お金を返したとしても、嘘をついて返さず利益を得ようとしたその  行為自体が、詐欺未遂罪になりますか?”     ↑ 鋭いですね。法律を勉強したのですか? しかし、これも難しいですね。 ウソをついて返さない、ということが二項詐欺にいう 「財産上の利益」と言えるか、という問題ですが これだけでは困難だと思われます。 (約束した証拠あり)   ↑ 約束した証拠はあるといいますが、金銭を渡した という証拠はどうでしょう。 それがあれば、少額訴訟でもやって取り戻すことは 可能です。 少額訴訟は素人でもできます。

hgik
質問者

お礼

一生懸命に勉強しましたがまだまだわからないことが多いです。 ご回答ありがとうございます。 少額訴訟も考えていきます。

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その他の回答 (5)

  • nosamajin
  • ベストアンサー率23% (80/342)
回答No.5

証拠がどれだけのものかは分かりませんが、最低でも貸した金額と日時、返済期日、貸した相手の名前(相手の自筆が条件。)と相手の判が押された紙か、もしくはお金を貸した際のやり取りの鮮明な録音がないと証拠として認められない可能性が高いです。 返済する気がないのに借りたまま返さなければ詐欺罪に問えることができるでしょうが、貸した金額(+場合によっては利息)が返済された場合は詐欺未遂罪には問えません。 未遂というのは、罪状の行為を実施しようとして何らかの理由で実施が不可能になった場合に成立するのであって、お金が返済された場合は騙す意図がなかったと見なされますので詐欺未遂罪には問えないでしょう。 もっとも、返済する気がないのに借りたまま返さなければ詐欺罪に問えることができるというだけです。 ご質問のケースの場合、警察に告訴しても「まず、当事者間で解決して下さい。」と素っ気ない対応をされるでしょう。 民事で訴訟を起こして判決が確定し、それでも返済がなければ初めて詐欺罪で刑事告訴が可能になるという程度ですよ。 お金を貸す場合はきちんと借用書を取りましょう。 面倒でも、後々のトラブルを避けるために重要です。

hgik
質問者

お礼

勉強になりました。 どうもありがとうございます。 借用書大事ですよね。

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  • yursis
  • ベストアンサー率22% (58/263)
回答No.4

読んでて気になったのですが、 >期日までに約束を守れなければ これって、約束守らせる報酬として、金銭を渡したと解釈するのですが?。 そうなら、貸した訳ではないですよね?。 約束の内容にもよりますが、あまりにも内容が公序良俗や社会通念から外れたものだと、約束自体、無効と判断されるかも。 また、詐欺の要項には計画性立証する必要もありますから、現状の話だけでは判断は難しいかと。

hgik
質問者

お礼

計画性はあると思います。 立証が必要ですね。 ありがとうございます。

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  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.3

「約束」の内容次第であると思います。 そもそも、「約束を守らないからお金を返せ!」と言うのも順序が間違っています。 「約束」を履行させることが前提にあるべきです。 その約束も、「4月までに就職先を決めなさい。それまでの生活費です」とあげたお金なら、約束を果たさなくても就職先を探す努力が伺えるようなら、契約は成立しているものと思います。 また約束が実現不可能なものであれば、お金をあげただけ!と判断される可能性もあります。 その約束が相手方からの提案であれば詐欺を立証することは可能かもしれませんが、貴方からの提案であれば詐欺にはならないと思います。 先にも言いましたが「約束」の内容次第であると思います。 そして返金を求める前に約束の履行を求めるべきです。

hgik
質問者

お礼

約束の履行をする意志さえもありませんでした。 約束は履行可能でやる意志さえあれば私も、履行したと判断しました。 分かりやすいご回答ありがとうございます。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 相手に約束を守らなければお金を返して貰うという条件で、お金を渡しました(約束した証拠あり)。 仮に約束が「20日までに食事に連れて行く」だったとして、約束した証拠があるというのは、 ・「20日までに食事に連れて行く」と書かれた書面やメール。 ・「『20日までに食事に連れて行く』が守られなければ、どういう経緯で、どこの誰に貸した、いくらのお金を、いつまでに、誰に返済する。」と書かれ、相手の印鑑や拇印の捺された借用書の書面。 どちらでしょう? 前者なら、お金返すかどうかには関係ない証拠なのでどうにもならないと思います。借用書取っとくべきでした。 後者の借用書があるのなら、単に債務不履行って話です。 普通、借りる時には当然返すつもりだったって事になるので、借金返せないのは一般的には詐欺にはならないです。 > これは明らかに計画性があると思います。 だとしても、立証するのはまず不可能ですし。 あと、約束の内容が「誰々を殺す」とか、実行不可能なものだと、契約自体無効になるとかって事はあるかも。

hgik
質問者

お礼

詳しいご回答本当にありがとうございます。 しっかりと立証出来るようにします。

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noname#179849
noname#179849
回答No.1

借用書がないと、言った言わない、の水掛け論で、貴方にお金は返りません。 証拠が何もないですから。 会話の録音、メモ、貸した借りたという証拠が必要です。 多分、相手は全部承知してのことでしょうが、それを証明できなければ同じことです。

hgik
質問者

お礼

ありがとうございます。 なんとか頑張って取りかえします。

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