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給与未払い問題。住所不明。訴えられる?

助けてください。バイトの給与未払いです。アクションを起こそうと思いますが住所がわかりません。 バイト先は役員のお金持ち逃げでつぶれた?ようですが、担当の社員が給料は払うといっています。しかし、期日を決めてもやはり払ってもらえません。もうもめて数ヶ月たちます。先月からは代理人と称する人(弁護士ではなく司法浪人)と交渉していますが、その人も期日をまったく守らないし約束も破るし連絡取れにくい。もう堪忍袋の緒が切れそうです。そこで小額訴訟か支払督促をしたいのですが、相手先の住所がわかりません。やはり住所がわからないとどうにもならないでしょうか?今わかるのは昔の会社の住所、担当の実家の電話番号、代理人の携帯電話番号のみです。 さらに、最近は担当とはまったく連絡が取れないため代理人と話していますが、この人は約束を守らず、結局は期日を延ばされています。これって、債権の回収を困難にさせているといえ、不法行為になりますか?最悪の場合代理人の責任を問うといってプレッシャーをかけて支払を促そうと思うのですが。 あと、電話代もかさんでいて、つらいです・・・ 1、住所がわからず電話番号しかわからない相手を訴えられるのか 2、代理人に不法行為は成立するか 3、遅延損害金、電話代、訴訟費用は相手に請求できるか お願いします。

みんなの回答

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

#1です。  家庭教師派遣会社が破産して破産管財人がいるという前提に立つと、給料(労働債権)の請求先はその破産管財人になります。破産管財人が債務整理を行なって、剰余金を債権者に分配します。法的にはいくらがんばっても、それ以上をとれないことになります。  代理人がその破産管財人でなければ無権理者と交渉していることになり、いくら電話をかけても交渉の意味がありません。そして、会社が破産し解散に向かっているとなると、だれを訴えるのかという問題になります。会社も実体がなくなり、特別な理由がなければ社長も役員も個人資産を会社のために拠出する理由がありません。  一方、会社が存続しているのであれば、賃金支払いの遅延損害金(商法年6%、賃金の支払い確保等に関する法律6条1項 年14.6%)あるいは賃金と同額の付加金を請求できます。訴訟は会社に対して行なうので、会社登記をとれば訴訟ができます。  破産になっているかどうかは官報を調べてみてください。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

社員がいるということは会社は名目上だけでも存続しているのでしょうか。破産している場合には社員も解雇されており何ら権限がありません。 1.最悪は公示送達を使って訴訟することは可能ですが、まず、意味がありません。 2.代理人の権限が分からないのでなんともいえません。 3.破産しているのかどうかで考え方が変わります。

hana0000
質問者

補足

ありがとうございます。 会社がつぶれたという説明を受けましたが、そのへんもうそ臭いというか不明瞭なんです。家庭教師のバイトなんですが、つぶれた後は新規営業(新しい生徒受け入れ)はしてないそうなんですが、既存の会員にはまだ授業を続けているようです。私がやめた後も新しい先生がついています。・・・ほんとにつぶれたならそんなこともできないと思うのですが・・・。すべてにおいて、説明が信用できるかできないのかわからない状態です。 1、やはりそうですか・・・ 2、代理人としてではなくて、そのひとが約束を守らない(うそをつく、つまり私を騙す)ことで債権回収を妨害し、債権回収が困難になっているとはいえませんか?最悪、騙されて延ばし延ばしにされて、うやむやにしようとしているか時効を待っているようにも思えるんです。 3、どういうことでしょう。破産しているかどうかもわかりません。破産管財人?が去年はいるとは聞きましたが。