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これって詐欺罪になりますか?

末締めの40日後の支払いで請求書を送り、振り込み指定日(10日)に入金されていない為、相手方に連絡を取り、いつ入金してくれるのか確認を取り相手方の都合で16日に振り込むと回答がありましたが、入金されていませんこれって詐欺罪になりますか。 また、詐欺罪で訴訟する方法を教えてください。

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  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.7

詐欺罪の適用には、初めから支払いの意思が無ければなりません。 詐欺罪よりは、民事として、「支払督促」の手続きをとられることをお勧めします。 裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 裁判所が扱う事件 > 民事事件 > 簡易裁判所における民事事件 > 支払督促 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_13.html

noname#158448
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます、私自身もう少し勉強をし、契約書などの作成をするように致します。

その他の回答 (6)

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1705/4901)
回答No.6

口頭であっても、双方合意すれば契約は成立します(後で水掛け論にならないよう契約内容を書面を残すだけのこと)。 >これって詐欺罪になりますか。 最初から相手(質問者サマ)を欺罔する意思があったことを証明出来れば詐欺罪(刑事事件)が成立します。 入金予定日(以降)の資金繰り悪化などで支払えなくなったのなら、民事上の責任問題であり、詐欺罪は成立しません。 最初から欺罔の意志が存在したことを客観的に証明出来ますか? ちょっと疑問・・・ >16日に振り込むと回答がありましたが、入金されていません どうやって確認したのかしら? 手数料の安い文書扱いで振り込んだら、通知は翌日以降になったんじゃないか と。

noname#158448
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.5

詐欺罪が成立する可能性はまったくありません。 また、詐欺罪に限らず、あらゆる犯罪について刑事訴訟を提起できるのは、 特別な例外を除いて検察官のみですから、 質問者様が訴訟を行うことはできません。

noname#158448
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私自身、もう少し勉強いたします。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.4

相手が支払いに応じようとしているので刑法上の詐欺罪にはあてはまりません。 あくまで民事なので、書面で契約を交わし、履行されない場合には違約条項を付けるなどして解決されていれば良かったでしょう。 16日振込ならば、銀行の都合で1~2日後の入金になるのではと思います。今後は書面でしっかりと約束を取り交わしておきましょう。 刑事訴訟は不可能ですが、証拠さえあれば民事で訴訟することは可能なので、支払いがない場合は検討してみて下さい。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

これは、民事上の問題ですから、詐欺罪にはなりません。 きちんと請求書を送り、支払がない場合は民事訴訟で請求するしかないでしょう。 詐欺罪は、最初から相談者を騙すことが目的でないと成立はしません。

noname#158448
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

回答No.2

口約束ですので無効ですね。 あと、訴えるって簡単に言っておりますが、訴えるためにも費用はいります。 それに見合ってるか考えないと損をしますよ? ですので、警察にだけ言いましょう。 私の意見なので聞かなくて大丈夫です。 あとで文句を言われても一切責任は問いません。

  • vollgins
  • ベストアンサー率22% (76/336)
回答No.1

なりません

noname#158448
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。