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工法の開発と海外特許
工法の開発と海外特許 建設関係の工法で特許を取得したいのですが、日本で特許を取得した工法を海外での事業に及び業者に利用させた場合、どうなるのでしょう?国内の特許が海外での事業にも適用されるのでしょうか? 日本で特許を取得した工法の権利を発生させるにはどうしたらよいのでしょうか? 教えてください
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- tigermark
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事業的側面からお答えします。 1)特許権の及ぶ範囲は国毎になります。 2)日本の建設企業が、たとえばボストンのプロジェクトの企業体に参加し、その工法を使用する場合などは、弁理士さんよりは、弁護士さんへ、詳細に確認しておく必要があります。( 聞く相手を間違えないこと! (^o^) ) 3)特許権は、ある意味不安定な権利で、状況次第で、いつでもひっくり返ります。 (一般人の想像を終えた面があり、ややこしいので、ここでは説明が難しいのですか・・・) 4)むしろ、しっかりした、工法の実施マニュアル、施行マニュアルを作れれば、それだけで、先進国共通の”著作権”と言う強力な権利が、自動的に発生します。 これを、購入させ、契約の中で、秘酒義務・・・じゃない秘守義務を負わせるのも一つの方法でしょう。無論、契約書は類似した海外業務に精通した弁護士を使う必要があると思います。 5)現段階では、アイデア段階で、詳細ノウハウが確立していないのでしたら、PCT出願だけでもしておくべきでしょう。 ご参考までに・・・ (^_^)v
特許権は「属地主義」を採用しており、ある国の特許権が他の国に対して効力を及ぼすことはありません。例外として、ヨーロッパ特許条約(EPC)がありますが、これとて日本の特許権をヨーロッパ諸国に及ぼすものではありません。 従いまして、「国内の特許が海外での事業にも適用されるのでしょうか?」とのご質問に対する回答は、「できません」ということになります。 次に、「日本で特許を取得した工法の権利を発生させるにはどうしたらよいのでしょうか?」という点について。 外国に出願する他はありません。 外国出願のルートとしては、パリルート、PCTルートという2つの方法がありますが、日本国に出願して1年以内であれば、優先権を主張してこれらのいずれかのルートで外国に出願することができます。 両者の違いを乱暴に言えば、 ・パリルートは、その国にその国の言語で直接出願すること ・PCTルートは、日本国の特許庁を経由して世界知的所有権機関(WIPO)に一旦預け、そこから出願したい国に翻訳文を提出すること ということになります。 PCTルートのメリットは、まずは沢山の国を指定国としておいて(この段階では、「出願」ではありません)日本国特許庁に日本語で手続きし、国際調査報告書が戻ってきた段階で、翻訳文を提出する国を改めて決めることができる、という点にあります。 つまり、PCTルートでは、翻訳文を用意して手続を勧める必要はとりあえずありません。 そして、翻訳文を提出した段階ではじめて、その翻訳文を提出した国に「出願した」ことになります。 が、WIPOを介する手続ですので、お金はかかります。この意味では、コスト的にはパリルートより不利です。 ただ、国際調査報告書の結果如何では、「これは厳しそうだな。他の国では特許が取得できそうにないから、外国出願はやめておこう」という意志決定もできますから、そういう面では、結果を参考にしてコストカットすることは可能です。 一方、パリルートは、その国に直接出願しますので、コスト的には有利です。 が、優先権主張を伴って出願するのであれば、1年以内に翻訳文を準備しなければなりません。 また、国際調査報告書などありませんので、特許要件が備わっているかどうか、参考になる情報がないまま手続をしなければなりません。 要するに、ともに一長一短あります。 でも、タイなどはPCTには加盟しておりませんので、加盟国でない国にPCTルートで出願はできません。 なお、別質問で「自力で出願」ということを仰っておられますが、この回答の内容が全く把握できないようでしたら、外国出願を自力でなさることは不可能です。
- acacia7
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イメージしやすい様に、大雑把に行きます。 まず、原則として、日本の特許は日本の「特許庁」が登録してくれるものであって、その効力は日本国内にしか及びません。 ですから、海外でその特許発明が実施されても、日本の特許権の侵害にはなりませんし、差し止めその他の賠償なども請求できません。 海外で特許を主張したい場合、その国ごとに特許登録を受ける必要があります。 そこで、日本で特許を受けたのに、海外で何の効力もないのか? というと微妙に効果があって、日本では特許出願は基本的に「出願公開」されます。 すると、海外では、「外国でその発明が公表されたぞ」ということになり、 基本的に特許が受けられなくなります。 (無論、その国の法制度によっては、例外もあります。) ここで、分ることは、日本で特許が公開されたら、 海外でもは特許を受けることができないという原則なのですが、 この原則の例外として「優先権の主張」なるものがあります。 これは、 「あっちの国の1つ目の出願は僕のだから、こっちの国でも同じ内容で 特許出願させてくれよぉぉ」 という主張です。 この場合、「あっち」での出願寺に「こっち」でも出願したことに してくれたりします。(微妙に語弊がありそうですが・・) これは国同士の取極めでそれを認めたり認めなかったりがあります。 これの有名な取極めが「パリ条約」や「特許協力条約(PCT)」などです。 これらの条約の手続きに基づき出願すれば、海外でも特許を受けることができます。 あ・・重要なポイントですが、「優先権の主張」をするためには、 「先の出願」から「1年以内」に「国際出願」してくらはい。 PCTによる国際出願は最初の出願が多数の国に対し、 一発でできるのでちょっとお徳です。
- taknt
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私は、詳しく知りませんが、国際特許というのがあるかぎり、日本の特許が世界には通用しないと思います。 国際特許について調べられてはいかがでしょうか?