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給料の基本給について

宜しくお願い致します。 今年の1月30日にバイクで事故に合い、腰の骨を圧迫骨折してずっと会社を休んでおります。 相手がいる事故なので、治療費や休業損害は100%相手の車の任意保険から支払われます。 しかし、労働災害保険の『特別給付金』という制度を利用できるとこちらのサイトで教えて頂き、早速、会社にその旨伝えたところ、今月の給料から基本給がガクっと減らされていました。その減った分を手当てに割り振られて、もらえる金額は変わらず、基本給だけ下げられた形になっております。 基本給を下げるという事は、会社から一切説明を受けておらず、明細をみてビックリしておりました。 こんな大事な事を本人にだまって会社が勝手に変更しても良いのでしょうか? また、労災を利用する際に基本給を下げられるのか理解できません。 基本給を下げるということは、ボーナスにも響きますし、私としては何のメリットも感じません。むしろ、会社側の都合としか考えられないのですが・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
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回答No.1

就業規則を確認したうえで会社の説明を求めるべきです。

nikuq
質問者

お礼

ありがとうございます。 これから早速会社に確認します。

その他の回答 (3)

  • outerlimit
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回答No.4

質問者は重大な勘違いをしています 労災の休業補償・特別給付金のは、あくまでも 補償です ですから、労働災害によって休業した場合に、収入の減額分を補償するの主旨です >業務上の負傷、疾病により勤務できなくなり賃金を受けられない場合は、4日目から給付基礎日額の6割が休業補償として支給され、加えて特別給付金として2割が支給されます。 通常は 休業が一定期間を過ぎると、給与が減額されます 質問者が 特別給付金の話を出したので会社は渡りに舟とその話に乗ったのでしょう 特別給付金の話を出すくらいだから、関連することは充分承知していると判断したので、説明など不要と判断したのでしょう もしかして 給与を満額もらった上で 特別給付金まで貰おうなどと考えたのならば 欲張りすぎの天罰です

回答No.3

#1さんも書かれていますが、就業規則にどうかかれていて、 それを会社がどう判断したか次第です。 ただ、休業補償との事ですので会社をお休みされているので その分基本給を引かれるのは普通では??(有休で休まれていたら 話は違いますが、病欠や怪我・事故で休むのは普通は無給)

nikuq
質問者

お礼

就業規則によると、事故の場合、通勤中の場合を除いて10割を保証すると書いてあります。 もっとも、会社が払うのではなく、労災を使うからという事だと思いますが。 有給を使わずに休んでいるので、その分引かれているのなら、分かります。しかし、なんの説明も無いのはおかしいかと思います。

回答No.2

事故に遭われてたいへんなことと思います。質問の文面を見ると、今年の 2月から出社されていないようなので、2月以降に給与の変更についての 発表があったのではないかと推察できます(あまりにも性急過ぎる感はありますが)。 質問者様の方から、2月以降2ヶ月の間何かしらのやりとりを会社の方と 取られていなかったのでしょうか?

nikuq
質問者

お礼

ありがとうございます。 事故が起こってから何度か会社側の担当者と2回話しておりますが、給料の基本給を下げるなどという事は一言も言われませんでした。 相手の保険を使うという話をした上で、労災の『特別給付金』という制度があるなら使いたいと言った途端にこの扱いです。

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