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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災と保険の併用について)

労災と保険の併用について

このQ&Aのポイント
  • 労災と保険の併用について分からない
  • 事故の過失の割合は保険会社との話し合いで決めるのか
  • 労災と相手方の保険の給付をどう請求すればいいのか

質問者が選んだベストアンサー

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  • tpedcip
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回答No.1

先ず労災について。 労災に休業損害を請求した場合、ご存知の通り重複請求は出来ません。 あくまでも重複請求が請求出来ないのであり、労災の休業給付の60%の差額、40%は保険会社に請求できます。 また、休業特別給付20%は福祉事業の支払いですのでボーナスみたいな物です。 従ってそのまま貰っても問題ありません。 過失が0%の場合、保険会社で100%の休業補償をしてもらい、労災へは休業特別給付のみを請求する事も可能です。 労災は4日目からの給付ですから、3日間の休業補償は保険会社に請求します。 過失が有る場合、自賠責の範囲内120万円までは過失相殺はされませんが、120万円を超えると確りと過失相殺がされます。 その場合は、労災の休業給付の60%の差額、40%を保険会社に請求しますが、その40%は過失相殺がなされます。 従って先に労災へ休業給付の請求をすべきで、保険会社に先に請求をすべきではありません。 次に、 自賠責の支払限度額を超えた場合、任意保険の出番がきます。 通常は任意保険会社が出てきますが、これは任意一括と言い、保険会社が治療費や休業補償を立て替えて支払いをします。 しかし、内容は自賠責の支払限度額120万円を超えるまでは自賠責からの支払い、超えれば任意保険会社が支払いをします。 従って保険会社は自賠責の範囲内で治めようとしてきます。 バイクの件は物損ですから任意保険会社が対応します、自賠責は関係ありません。 最後に過失割合ですが、 警察では過失の話をしません。 民事不介入の原則です。 従って保険会社と話し合う事になります。 通常は別冊判例タイムズ16の過失割合を参考にして、話し合いが行われます。

biker0001
質問者

お礼

すごくわかりやすい回答、ありがとうございます! 特に労災の休業給付60%、40%を保険会社に請求できるとゆうのは、調べていてもわからなかったのでとても参考になりました。

biker0001
質問者

補足

すいません、過失が0の場合保険会社で100%の休業補償をしてもらう、とありますが。 これは自分に何割かの過失があった場合、その過失の度合いにより休業補償額も減額されるとゆうことでしょうか? 調べていたところ (3)立証資料により、1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償補償法施行令第3条の2に定める金額(平成14年4月1日以降発生の事故にあっては、19、000円)を限度として、その実額とします。 とゆう文章をみつけたのですが、この文章には過失がどうのこうのとゆうのを書いていなかったもので。

その他の回答 (1)

  • tpedcip
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回答No.2

>これは自分に何割かの過失があった場合、その過失の度合いにより休業補償額も減額されるとゆうことでしょうか? 自賠責の範囲内では減額されませんが、自賠責をオーバーし任意保険に切り替わったら根っこから過失相殺をされます。 補足の文章は自賠責の支払基準の一部です。