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通勤災害で労災を先行した場合の慰謝料給付について
- 通勤災害で第三者行為災害の場合、労災を先行して申請すると慰謝料が支払われなくなる可能性があります。
- 通勤災害で労災を先行させれば、費用を圧縮することができる場合がありますが、その場合、加害者の任意保険会社から慰謝料を受け取ることはできません。
- 自倍を先行して労災を受けると、労災保険の給付よりも幅広い範囲の保険金を得ることができますが、加害者の任意保険会社からの慰謝料は受け取れなくなります。
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>加害者の任意保険会社から慰謝料がもらえないのでしょうか? 何故そのような発想になるのか、皆目わかりません。 労災を使用するのは治療費を圧縮 安く抑える この一点についてのことだけです。その他の補償は相手から、自賠責もしくは任意保険で補償されます。 労災からの補償は治療費・休業損害のみです。しかも休業損害は補償されても60%です。別途特別支給金(20%)がでますがそれも合わせて80%補償 100%補償ではありません。 自賠責では100%補償 任意保険でも過失相殺10%減額あっても90%補償 慰謝料が貰えない?? そんな無責任な情報がどこからはいるのでしょうかね?
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書き方が悪いんですよね。 労災は使って欲しくないからでしょう。お役人は自分たちの仕事が増えても成績は上がりませんし給料も上がりませんからね。 労災では、そもそも労災保険が被害者に対して怪我をさせた訳ではありませんので、労災保険から慰謝料を支払われる事はありません。 慰謝料はそもそも加害者側から支払われる物ですので、労災からは払われないと書いてあるだけです。 労災が支払う物は、治療費、休業損害などで慰謝料はそもそも無いのです。 ですので、慰謝料は加害者(加害者側任意保険や自賠責保険)が支払う物である為、労災の説明としては、労災からは支払われないと書いてあるだけです。 労災を使ったとしても、何も問題なく、加害者(加害者側任意保険や自賠責)に対して請求でき、支払いも行われるものです。
お礼
労災担当者にとっては、最終的に加害者に請求するため、自分達の雑務が増えてしまう!って感じなんですかね^^: 「慰謝料はそもそも加害者側から支払われる物ですので、労災からは払われないと書いてあるだけです。」 わかりやすい説明有難うございました。
お礼
「労災保険では給付が行われない慰謝料が支払われること」 と書いてある事から、自賠責保険を最初に受け取らないと慰謝料がもらえないのかと勘違いしてしまいました^^; ご回答ありがとうございます。