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退職事由による自動車保険の休業給付金
通勤途上の交通事故により、車が横転、胸椎破裂骨折の重症を負い、1ヶ月の入院、退院後の療養3ヶ月目です。 担当医の説明では、少なくとも半年は復職できない状態が続き、症状固定までには1年程度掛かると言われています。 通勤途上ということで労災と自動車保険会社の休業給付金を受けていますが、3ヵ月間休職した段階で会社の就業規則により退職させられました。 会社からは、この場合は解雇ではなく自然退職と言われています。 労働基準局へ問い合わせたところ、自然退職という言葉では判断できず、解雇か自己都合退職のどちらかしか存在しないと言われました。 また、通勤途上の事故なので労災の休業給付は停止しないとのことでした。 しかし、自動車保険会社の担当者の話では、「自己都合による退職だと単に無職となるため休業給付が止まり」、「事故が原因で会社都合での解雇なら給付続行される」と言われ困惑しています。 退職したくないのに退職となり、自己都合とされるうえに休業給付金まで止まってしまうことに納得できなくて悩んでいます・・・。 せめて、会社都合の解雇にはならないのでしょうか? どなたか、ご教授いただければ幸いです。
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- Tomo0416
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>となると保険会社からの給付は難しいということになりますね そんなことはありません。 就業規則に従い、質問者様は3カ月で退職を余儀なくされたわけですが、これはけがの回復が遅れ、就業規則で定められた期限までに復職できなかったという事実にすぎません。 仮に就業規則でこの期限が6カ月や1年となっていた場合、退職せず復職できたかもしれませんし、なにより「就業できない」状態である以上、退職したかどうかに関らず休業損害は発生しているのです。 もっとも、損害の立証責任は被害者にありますから、診断書や医師の意見書等によって「就業不能」であることや、「就労制限」があることを自ら証明する必要はありますが、実際にそのような状態であるなら、難しい話ではありません。
- Tomo0416
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>会社都合の解雇にはならないのでしょうか? 就業規則をご確認ください。 一定期間欠勤が続くと休職となり、所定の休職期間が満了しても復職できない場合は、退職するという規定があると思います。 質問者様の会社では、質問者様のケースは休職期間が3カ月となっているのでしょう。そもそも休職は法律で定められているものではありませんので、3カ月としていても違法性はありません。 この退職の退職は自己都合退職です。会社はこれを「解雇」としないよう就業規則を作成しているからです。 しかし、労災保険法の第12条の5の第1項で「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」と規定されていますから、自己都合退職であっても、休業給付は停止しません。 労災保険の給付に関しては、自動車保険会社の担当者の認識が間違っています。
お礼
ありがとうございます。 会社は自己退職となるように規則を作っているということですね。 となると保険会社からの給付は難しいということになりますね・・・。 労災は停止せず、自動車保険の給付は停止するという実状は解せませんが、理解はできました。
- comattania
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会社に掛け合うしかありません。会社としては、戦力でないあなたを、いかなる事情があろうと、温存する意思はないから、自然退職と云う、造語を使ったわけで、解雇予告と捉えられます。 離職票を要求なさい。離職理由に、会社都合と入れていなければ、抗議できます。自然退職と云う字句はどこにもないのですし、あなた自身に退職の意思がないのですから、会社理由になるだろうと。 ハローワークで、この経緯を説明されれば、会社都合に変更してくれます。問題は保険会社ですね。 という事で、穏便に会社都合の文言を入れて戴くよう、お願いしましょう。
お礼
ありがとうございます。 会社やハローワークと話し合ってみます。 ハローワークが認めてもらえれば自動車保険会社からも給付されるのでは、と思います。
お礼
ありがとうございます。 自動車保険会社へは診断書は提出してあります。 診断書には第12胸椎破裂骨折、脳挫傷、急性くも膜下出血、硬膜下血腫等、症状詳細もしっかり書かれています。 診断書には6ヵ月後には軽微な作業は可能な状態になることが推測される、とも書かれています。 症状固定までは1年程度。 胸椎をプレート2枚、ボルト(スクリュー)10本で固定している状態です。 納得いくまで、何度でもかけあってみます。