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競馬や宝くじ
競馬や宝くじの一時所得で年間100万を超えた場合、その個人は扶養から外されるんですか?
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こんにちは。 扶養には一般的に税務上と社会保険上の二つがあるのはご存知ですよね。 それぞれについて記しますと、 【税務上】 扶養親族に該当するかは、・生計を一にしていること・対象者の年間の合計所得金額が38万円以下であることが必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 競馬や宝くじの一時所得のみしか無い方であれば、課税対象となる金額は { 収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円) }× 1/2 で算出した額が38万円以下でなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm 【社会保険上】 社会保険上、被扶養者となるための生計維持認定基準における認定対象者の収入は「給料などのような経常的・恒常的な収入」を対象としており、競馬・宝くじ・株の譲渡のような一時的なものは対象外とされているはずです。詳しくは被保険者であるお父様?が加入しておられます団体にご確認された方が宜しいと思います。 参考 http://www.sia.go.jp/infom/text/kenpo05.pdf