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教えて下さい。お願いします。

上手く伝わるか不安ですが、教えて下さい。宜しくお願いします。 結婚生活中の夫婦に対し第三者が、例えばですが、その夫(もしくは妻)に対して、誓約書を記入し押印した場合ですが、その夫婦が離婚した場合、離婚前に記入し押印したその誓約書は、有効のままなのでしょうか。それとも、無効になるのでしょうか。

みんなの回答

noname#44023
noname#44023
回答No.3

そこまでいくと、ケースバイケースで断言は不可能です。 保管する際の保管先との契約状況にもよります。 しかしながら、本人の同意だけではなく双方の合意が必須なことだけは確かです。

MPD-PHYCHO
質問者

お礼

私のしつこい質問に、度々応えて頂いて有難う御座いました。 一般人の考えるように簡単にはいかないのですね。 本当に有難う御座いました。

noname#44023
noname#44023
回答No.2

誓約書や契約書はそれを交わした双方の同意さえあれば、好きなように出来ます。 夫Aと第三者Bの誓約書に妻Cは何も関係ありません。AとBの合意のみで好きなようにしてかまいません。

MPD-PHYCHO
質問者

お礼

度々お返事を頂いて本当に有難う御座います。 しつこく質問してご面倒お掛けしますが、もう一つ質問させて下さい。宜しくお願いします。 例えばその誓約書を、弁護士やその他法律に関わっている事務所などに保管して貰っている場合、本人の同意があれば返して貰う事が可能なのでしょうか。

noname#44023
noname#44023
回答No.1

苗字が変わるからという意味でしょうか? 誓約書や契約書は個人の特定が問題なのであって、姓名の変更とは何ら関係ありません。 「名前が違うから私のことではない」と主張したところで記録は残っているわけで、誓約した当時の記録を証拠として提示すれば問題ありません。

MPD-PHYCHO
質問者

お礼

私の下手な文章に対し、早速のお返事有難う御座います。 やはり離婚しようとそれは関係ないのですね。 もう少し質問させて下さい。 例えばですが、その第三者と、夫ないしは妻双方が、誓約書を一通ずつ所有している場合、片方の誓約書のみを破棄するという事は出来るのでしょうか。それとも、双方とも破棄しないといけないのでしょうか。 ご面倒おかけしますが、是非教えて下さい、宜しくお願いします。

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