押印のない誓約書は無効でしょうか?
夫の長年の飲酒による事故や事件に悩まされ続け、一昨年の飲酒運転事故を起こしたとき離婚を申し出ました。夫は、もう二度と不始末を起こさないのでやり直しのチャンスをくれと言いました。結婚してから30年何度も同じ事を繰り返してきたので、私は信用出来ませんでしたので、「今度飲酒によりこのような事故を起こした時は一切の財産を妻に譲り、家を出て行く」と言う誓約書を書いて貰わなければ駄目だといいました。そして、誓約所を書いてもらい、誓約書を信じてやり直しました。が、その一年後又同じように飲酒運転で大事故を起こし、免停、職は解雇。約束通り離婚を申し出ましたが、誓約書には書いた本人(夫)の押印がなく、夫は強制されて書いたものだから、無効だと言います。
夫は婿養子でありますので、離婚に伴い生ずる財産の分与を請求していまして、1300万です。昨年の大事故以来別居をしています。その後、夫が給料から別口に積み立てた隠し財産が600万ほどあるのが発覚したり、又、多額の借金もあり、400万をその支払いに当てていました。調停でも、自分の有責を省みず、これらの状況の中で財産の分与1300万を要求し、調停員に「あなたは有責配偶者なのですよ」と言われたほどです。誓約書を以ってやり直しを誓ったはずなのに、一年も経たずに約束を破り、今度はその誓約書は無効だといいます。
誓約書に押印されていなければ、全く無効なのでしょうか。
お礼
私のしつこい質問に、度々応えて頂いて有難う御座いました。 一般人の考えるように簡単にはいかないのですね。 本当に有難う御座いました。