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月中退職者の任意継続保険料について。
お世話になっております。 健康保険任意継続の保険料について質問させてください。 2/20付で退職した者が、任意継続を希望したので手続きをとりました。 任意継続保険料を給与より算出して請求しましたが、 その額に不満があったようです(良くある話だそうですが・・・) 任継希望者が言うには、 「2/20付けで退職しているから、2月は当然被保険者の保険料が発生しない。しかし、2/21から任意継続になるので、結局2月の健康保険料が任意継続保険料として徴収される。しかも、任意継続の保険料だから、本来なら会社折半の健康保険料が、会社分も払うことになり、割高になってしまう」というのです。 確かに、2/20退職であれば2月の健康保険料は頂かないので、資格喪失される人は得ですよね。しかし、逆に月中で任意継続する人は、一か月分損をした気分になるようです。 健保組合の任意継続の基準だと、このケースならば 2月の保険料は任意継続料を頂くのが妥当と話したのですが、 お金の問題なので、納得いく文書が欲しいと言われてしまいました・・・ こういったケースに関して、何か法律できちんときまっている返しがあれば納得いただけるのでしょうが・・・ そのような決まりごとなどあるのでしょうか?
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noname#210211
回答No.2
お礼
naosan1229さん、ありがとうございます。 そうですよね~ 法律で決まっている、という答えしかないですよね・・・ 払う側からすると、その回答だとつっけんどんに聞こえるみたいなんですが、それ以上言いようがないのが困ったところですね(汗) 健康保険法のコピーを送って納得いただくことにします。 ありがとうございました!m(__)m