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賃貸マンションで天井から水漏れ

2LKの賃貸マンションに住んでいます。 リビングの天井2箇所から水漏れがあり、リビングがつかえない状態です。 管理会社は(ちょっと対応が遅いですが)原因究明・工事をすると言っています。 原因は上の階の住人の過失ではないことは間違いなさそうです。 まだ水漏れが止まっておらずリビングが使えない日が数日続いていますし、原因究明までまだ数日かかると思われます。 管理会社(オーナー)に、このリビングがつかえない期間の補償を求めることは法律上正当な要求として可能でしょうか? クレーマーにはなりたくないので正当な要求の範囲で事務的に処理していただければよいと考えています。 (天井から水漏れのしている部屋で(衛生上の心配もあります)料理・食事をしたくないので、外食が続いています。夫婦二人暮らしです。) よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます 基本的に要求は何でもして下さい 大家もその要求された物を持って保険会社と交渉するのが一般的です 保険会社で否認された物は裁判でもなかなか勝ち取れないのも一般的 外食時の領収証は必要でしょう >法律上正当な要求として可能でしょうか? 法律上と言うより認められるかどうかの方が重要でしょうね 裁判はお金と時間と信頼関係を損ねます 菓子折りは大家次第...(笑)。 >クレーマーにはなりたくないので 苦情ではなく最初はリストアップして「こんな項目はどうなりますか?」と問い合わせるスタイルだとクレーマとは言われないでしょう ・○○が使えなくなりました...5万円で購入しました ・○○日間リビングが使えないので外食しました...3万円 ・○○日間不便でした ・○○にカビが生え廃棄しようと思っています...2万円で購入しました ・○○本が水浸しです...3万円相当 ・○○日間毎日数回掃除で疲れました ・○○日間会社を欠勤しました 要求というより被害一覧表の形で出されては? その事故が無ければ生じなかった事を書いて出されればいいと思います

10940
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 領収書はとっておくことにします。被害一覧表も。 大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (7)

回答No.8

気になったのでコメントを残します。 >賠償は加害者がする物でなんで下の階の被害者(大家)が家賃で賠償する必要が有るのか? 漏水の原因が ・上階の住んでいる人に原因がある→上階の人が責任を負う  実際には上階の方の損害保険を使う場合もあるでしょう。 ・建物自体の劣化や瑕疵が原因で有る→大家が責任を負う  但し、分譲の場合、原因箇所が共用部に含まれるなら  管理組合などが責任を負う 誰かが責任を負うことになると思います。 加害者でないから大家は関係ない、ということには なりずらいと思いますよ。 >賠償は家賃ではなく損害賠償の形で決着するのがが自然でしょう ごもっともです。 ただ、原因が建物側にあり、被害者が「転居などを我慢するから、 まともに生活出来ない期間分は家賃を減額して」と言う意思を尊重し、 損害額の予定として家賃を減額することにするなら、無理は無いと 思いますけど。

10940
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 家賃の減額は好意でしていただけることはあっても正当な要求とはいえないようですね。

  • suzut777
  • ベストアンサー率16% (78/468)
回答No.7

何度もすみません。ややこしくなりましたが、 私の解釈は管理会社=共用部の管理会社です。 質問者の (管理会社(オーナー)に、このリビングがつかえない期間の補償を求めることは法律上正当な要求として可能でしょうか?) ここでいう管理会社が仲介業者であれば、そこに家賃の減額交渉をすべきです。 クレーマーにはなりたくないので とあるので、質問者さんの代わりに家賃を受け取っている人が加害者に交渉すべきという意味でした。

10940
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • suzut777
  • ベストアンサー率16% (78/468)
回答No.6

契約した不動産屋です。すみません。わかりづらい略をしてしまいまして。客付けしただけの不動産であれば交渉相手じゃないです。 月々の家賃を支払いしている仲介業者か大家さんに交渉をして下さいという意味でした。 >分譲で加害者が上の階の方なら大家も被害者です 当然です。ですのでそこから先は仲介業者か大家が上の加害者に家賃補償として交渉する事になるはずです。管理会社に家賃の減額交渉しても無理ですという意味です。居住者が家賃減額交渉する相手は直接上階ではなく、家賃を支払ってそれを受け取っている相手という意味です。 原因が不明という事なので、共用が原因なら管理組合(窓口は管理会社になると思いますが)専有が原因なら上階の所有者が加害者となります。

10940
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.5

#3です あまりりにも目に余る回答で質問者の方が的はずれな道に進まれないように書き加えますが... 本来は誹謗中傷になる恐れがありますのでこういった書き込みは削除されるかも知れません 決してそんなつもりでは書いていませんのでご了承下さい 勘違いだと思われる部分だけ書き加えます 「契約不動産」...意味不明な言葉です...契約した不動産屋ならまだ理解できます しかし契約した業者は契約までが仕事の「仲介業者」ですので交渉する相手にはなりません 賃貸の場合は「大家」-「管理会社」-「仲介業者」-「貴方」が一般的 分譲賃貸はその物件に対して別に「管理会社」-「管理組合」-「所有者」 同じ「管理会社」と言う言葉でもポジションが異なります 「管理会社ではなくて」...交渉は「大家」又は「管理会社」でしょう 質問には「賃貸マンション」「上の階の住人の過失ではないことは間違いなさそうです。」と書かれています 分譲マンションでも共用部分の可能性が高いですね その場合は管理組合が相手でしょうが「賃貸マンション」ですから交渉は「管理会社」(賃貸契約上の)で構わないでしょう そもそも「不動産」と言う言葉は人や業者を指しませんので不適切でしょうね とても「専門家」の使われる言葉では有りません 「不便な期間の家賃減額交渉」...分譲で加害者が上の階の方なら大家も被害者です...賠償は加害者がする物でなんで下の階の被害者(大家)が家賃で賠償する必要が有るのか? 賠償は家賃ではなく損害賠償の形で決着するのがが自然でしょう 全体の回答を読む限り余りにも看過できないのであえて書かせていただきました

10940
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • suzut777
  • ベストアンサー率16% (78/468)
回答No.4

>管理会社(オーナー)に、このリビングがつかえない期間の補償を求めることは法律上正当な要求として可能でしょうか? この場合、管理会社ではなくて、契約不動産に不便な期間の家賃減額交渉をした方がいいと思います。管理会社からも不動産に状況を説明してもらうようお願いしてください。 >原因は上の階の住人の過失ではないことは間違いなさそうです。 この場合の責任は上の階の所有者となり、その所有者が施設賠償保険に加入していれば、あなたの被害は保険会社が対応する事になりますが、未加入であれば所有者の実費での賠償となります。 一方的な被害者なので、要求すべきです。 他の回答者の回答にもあるよう、かかった余分な費用は領収証を必ず貰って下さい。家財が濡れて汚損したのなら捨てないで下さい。証拠として残さないといけません。 漏水が続いてるのであれば、外食だけじゃなくて、住める状況じゃないとしてホテル費用(高級ホテルじゃなく一般的な)として仮住まいも補償すべきです。

10940
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 転居は面倒なので考えていません。 (そこの部分を我慢するのはこっちの勝手だということは分かっています。)

  • 102351
  • ベストアンサー率23% (28/121)
回答No.2

常識で考えて下さい。 >リビングがつかえない期間の補償 無理です。 最近行列の出来る法律相談所とかを見て、 何でもかんでも直ぐに訴えてやるみたいなことを言う人が増えてきました。

10940
質問者

補足

回答ありがとうございます。 「専門家」となっていますが、どのような専門家なのでしょうか? もしよろしればもう少しお付き合いください。 リビングが正常につかえない期間が最短で10日間となりそうです。スケジュールや原因によってはもう少し長くなるかもしれません。 水漏れしているのでフローリングの上に敷いていたホットカーペットはどかし、テレビもどかし、机もどかし、事実上リビングは使えない状態です。 ごく短期間のことでいちいち訴えるような行為は私も好ましいと思いませんが、たとえばこれが1ヶ月続けばとても納得して家賃が支払えないというのは正常な感覚だと思うのですが、いかがでしょうか。 専門家の視点からアドバイスいただけると助かります。

回答No.1

大家しています。 ついこの間漏水事故があったばかりです。 >水漏れが止まっておらずリビングが使えない日が数日続いています 水漏れを一刻も早く止めるのが貸主の義務だと思います。 上階の水使用を一時禁止してでも止めるべきだと思います。 >管理会社(オーナー)に、このリビングがつかえない期間の補償を求めること 正当な要求です。 貸主の建物を原因とする瑕疵により、借主が安定した生活を営めない場合、 その責任は貸主が負うことになります。 >範囲 ・上階の水使用を禁止してほしい(当然それに伴う上階の人への生活補償は貸主持ち) ・水が止まり、自分の部屋の補修が完了するまでは別の部屋を貸してほしい  若しくは、別の部屋へ転居させてほしい(転居費用は貸主持ち) ・水漏れを我慢して生活するので、水漏れが止まるまで家賃を下げてほしい 位のことは言えると思います。

10940
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 原因究明のため上の階のリビングの床を全部はがすことになりそうです。 上の階の人には大変な迷惑がかかりますのでそちらの補償がまず第一となりますね。 そちらに関して強く要求しようと思います。 当初かなり対応が遅かったので補償を要求しなければいけないかと思いましたが、1週間以内に生活できるようになりそうですし、私は短期間の転居は面倒なだけなので迅速に対応していただければそれでいいかなと思っています。 菓子折りくらい持ってきてくれたらうれしいですね(笑)

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