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契約の解除/解約とは

契約書を交わした業務が完了間際で「内容がきにいらない」と解約を一方的にされ、その清算に関して、契約書に解約清算が記載されている場合は、清算を声高に主張できますよね? 相手がそれを無視したり自分の主張ばかりを言っている場合は、どのようにすればこちらの、正当性が伝わるのでしょうか?相手は業務が完了していることも、工期が完了間際だということも打ち合わせで知っています。また、内容も段階的に打ち合わせで、了解しています。 が、このような理論は通用しないで相手は、感情的になっていて、かつ、相手と連絡がとれません。

みんなの回答

回答No.4

質問者さんの業務の内容はどんなことでしょうか? コンサル・小説など机上の作業や、絵画・デザイン画・彫刻・建築設計・イラスト・画像映像などの作品を創造するクリエイティブな内容のものでも、専門性の高いジャンルほど、整合性などを考えて依頼者の希望を具体的にしていく作業ですから、作者の裁量も尊重する必要があります。 契約の解約の主張は自由ですが、単に依頼者がそれを気に入らないというだけでは、契約書の記載されている支払いを免れることはできません。誠意的な対応が相手に見えない場合は、法的手段に出るのが得策です。 弁護士を交え、相手の車や土地、家、給与、差し押さえなどの手段で、解約清算は出来高と違約金の両方の請求を争うことをお勧めします。

noname#57607
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士さんから、先方に対し、手続きを進めてもらっています。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>1、相手は個人です。土地も車も家も持っており、職場の連絡先もわかっていますが だとすると、法的な手段はとりやすいですね。 一番簡単なのは給与差押ですから。 >支払督促というのは、当方個人の名前で送るのですよね? 個人が内容証明郵便などで送るのは「催告書」であり、支払督促ではありません。 私が書いた法的手段の支払督促は、裁判所の手続きであり、支払督促に異議を申し立てなければ支払督促は法的に効力を持ちます。法的に効力を持つという意味は、強制執行が可能になるということです。支払督促の送達は、裁判所より特別送達という特別な方法で相手に送られます。 なお、異議申し立てをされると、この支払督促は無効となり、「通常訴訟」に移行します。 債権額が完全に確定しているけど支払わないような場合には、支払督促は有効な一つの手段となりえます。 が、今回のような話だと、相手も契約履行が不十分ということを主張してくる可能性が高いですから、仮に違約金を相手が支払うつもりでも、支払督促で求めた債権額より低い金額で妥協しようと思っていたとすれば、支払督促に対しては異議申し立てしてくることになります。 つまり異議申し立てされる可能性が高いので、そうなると通常訴訟に移行することになるので、そういうケースではあまり使わないほうがよいです。 >4、調停の件ですが、宜しければ、もう少し具体的に教えていただけますでしょうか。調停を申し立てると、裁判所は相手に対して調停を申し立てられたことを通知するとともに、調停日を決めて出頭を求めます。 調停では、各人がそれぞれ調停委員を通じてこちらの主張を相手に伝えます。 調停委員は双方の言い分を、中継するとともに、双方の妥協点がないかを考え、時にはアドバイスをしたり、誘導したりします。 直接相手と話はしません。 常識的な第三者を通じて話し合うことで、当人同士では無理だった話し合いによる解決を目指すのが調停です。 なお、調停で決定したことは強制力を持ちます。 >相手は出頭を拒否できるのですか? はい。強制ではありませんので、拒否することは出来ます。

noname#57607
質問者

お礼

いろいろありがとうございます。 弁護士さんと、ずっと連絡をとりあいながら、対応中です!

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 よくあるトラブルだと思うのですが、ご質問者さまはそういったご経験は初めての方でしょうか。ビジネスマンとしての技量の部分なので、対応のやりかたは人それぞれですから参考にならないかもしれませんが。  契約の解除は双方の合意がなければできませんから一方的に契約書が反故になることはありませんが、紛争が発生した場合には双方に損害が発生します。ご質問者さま側に瑕疵があればそれは正当な契約破棄の理由となり、違約金などがもらえない場合もあるわけですから、少しでも損失を少なくするためには硬軟両面の作戦が必要だと思います。  思いつくところとしては、 (1)顧客側の気に入らない部分を改善できる方法を話し合う。 (2)顧客の経済事情の変化など取引先などから情報を集める。 (3)訴訟や差押に備えて取引銀行や所有不動産などを調査する。留置や処分が可能な物(資材とか)があれば権利関係を調べておく。 (4)詐欺まがいを狙っている顧客の可能性もあるため、電話や会話内容をすべて録音しておく。  とにかく相手を見極めなければ、やみくもにやっても損失が大きくなるばかりです。

noname#57607
質問者

お礼

このようなケースは、全くもって初めてで、技量もなく、精神的に滅入っています。こうしてアドバイスいただけると、気が楽になります。ありがとうございます。 >(1)顧客側の気に入らない部分を改善できる方法を話し合う。 話し合いの提案をしたのですが、一方的に否定するばかりで、会うチャンスがないのが、残念です。 電話で一方的に解約したいと言ってきたのちに、書面で契約解除の意向が来ました。が、全く持って仰天なことに、当方の会社名も間違って記載していれば、契約名も間違って記載している始末です。これで先方の意思は受け止めましたが、公的な解約にはなっていません。 そして、解約理由はとても一方的で、こちらの違約金の話に関しては、解約意思の電話の際には聞きもせず、契約着手金さえも払う必要がなかったと他所で人から聞いたと、非常識なことを言う始末です。契約は第三者立会いのもと、法に照らした書面で行っているにもかかわらずです。 上記のようなことで、ハラワタガにえくりかえる思いですが、相手と連絡がとれずに、交渉カードが見えないです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

まあ、ご質問のケースはビジネスではままあることです。 で、まず相手は法人ですか、個人ですか。 個人ならば相手の氏名・住所、法人であれば法人名・所在地を把握していないと先に進みません。 で、これがわかったら、まずは相手先にとりあえずはこちらの主張を伝えることが必要なので、郵便で文書にて相手に違約金を求める等しましょう。 よく使われるのは配達証明、内容証明郵便ですね。 で、相手に配達されたことはわかるので、それで相手に対する意思表示の手段は確立しました。それが出来てもまだ相手が拒否ということだと法的手段に出るしかありません。 で、手段としては、 ・調停 ・支払督促 ・訴訟(小額訴訟、通常訴訟) です。支払督促は違約金の金額が具体的に契約書に書かれていればつかってもよいですが、そうでなければ他の手段のほうがよいかと思います。 簡単に出来るのは調停です。ただ調停はあくまで相手が応じた場合にしか有効ではありません。でもとりあえず申し立ててみるのがよいかと思います。費用も低額ですし。 それでもだめとなれば、訴訟しかありません。 請求額が140万以下ならば簡易裁判所が管轄になります。 請求額が60万以下ならば小額訴訟という方法もあります。 ご質問の場合、契約書があって、相手からの解除通告という文章があり、成果物は紙面で現せるもののようなので、請求額が60万以下であれば小額訴訟で決着をつけたほうが簡単かもしれません。 訴訟では裁判官が判断しますので、相手の主張にかかわらず、それが決定となります。 ただあくまでこれにより法的にご質問者の主張が認められたに過ぎませんので、相手がその裁判所の判決も無視した場合には、ご質問者が自ら強制執行手続きをとる必要があります。このときに、強制執行自体は裁判所からの命令で執行官が行うなどしますが、具体的に何を差し押さえるのかはご質問者が指定する必要があります。

noname#57607
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。 初めてのことなので、右往左往しています。連絡がとれないことが、精神的にきついです。 1、相手は個人です。土地も車も家も持っており、職場の連絡先もわかっていますが、今まで携帯電話とメールでやりとりしていましたが、全く音信普通です。留守電は残すものの、なしのつぶて。 2、まずは会ってとも思っていますが、駄目ならばアドバイスのように書面でのアプローチしかないですね。 3、違約金は契約書には記載されていますのでそれに則って請求書を今後出す形をとりたいと思います。それでも×であれば、支払督促というのは、当方個人の名前で送るのですよね?公的で強制的な効力をもたせたいですが、何らかの手段はありますか? 4、調停の件ですが、宜しければ、もう少し具体的に教えていただけますでしょうか。相手は出頭を拒否できるのですか?

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