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素朴な疑問ですいません

知識がある方に、失礼でつまんない質問かもしれないので先にお詫びします。 ご免なさい。ぺこ <(_ _)> 質問です。商品名などの特許ってありますよね。会社名と商品名が一緒の場合は、手続きをしなくても保護されているのですか? 例えば、味の素とか・・会社名を商品のイメージとしている品は、(名前の権利?)侵害される事はないのでしょうか?又、大塚製薬の「ポカリスエット」みたいな連名のイメージの場合との違いは?(露骨に社名と品名を出してすいません。) お手すきになりましたら、教えてください。

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  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

商標ですね よこに丸中にRの文字が書いてるやつですよ 例 コカコーラ 良くこんなの書いてませんか ****は〇〇の登録商標ですと 登録商標は保護されますよ 登録してないのは、あまりに有名なのは他の会社が登録しようとしてもできませんげど

mitaden
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。そういえば、Rマーク見ますね・・・。 ちょっとの疑問だったのが、解決してよかったです。 有難うございました♪  ぺこ <(_ _)>

その他の回答 (1)

  • blue5586p
  • ベストアンサー率27% (1611/5842)
回答No.2

 よく、カタログや新聞、雑誌の広告に印刷されているブランド名や商品名に、丸にかこまれたRのマークがついているのをご覧になられたことがあると思います。  これは「登録商標」といって、商標法という法律に基づいて、特許庁にて登録の手続きを得た商標を表します。したがって、この登録を受ければ、他社が同一の品種に対して同一の名前を付けることは禁じられます。  「味の素」の場合は、味の素株式会社が特許庁に申請を行い、認められた商標ですから、他社は、同じ調味料のネーミングとしては、この名前は使用できないことになります。

mitaden
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。やっぱり、ネーミングも特許庁の管轄なんですね。つまらない質問に答えてくれて有難うございました♪  ぺこ <(_ _)>

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