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過失

「善意・無過失という時」の過失と「故意・過失という時」の過失では その意味は違うのでしょうか?

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  • 63ma
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回答No.2

過失とは一般的には不注意によって生じた、過ち。又、法解釈的には民事法上は一定の事実を認識することが出来る筈なのに不注意で認識しないこと。刑事法上は行為者の不注意によって犯罪事実の発生を防止しなかった落ち度です。 ですので、>「善意・無過失という時」の過失と「故意・過失という時」の過失<では、過失という言葉に着目すれば、同じ意味です。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼いたしました。 システムについて勘違いをしておりました。

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 頂いた回答から、こういうことが言えるでしょうか。 過失はその対語となる「善意との関係」又は「故意との関係」から定義ずけられる。 善意はある事実について知っていたことで、過失は不注意によってある事実を知り得なかった。 一方、故意は自分の行為の結果について予測しえたことで、過失は不注意により予測しえなかった。 しかし両過失は不注意という点では共通する。

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その他の回答 (1)

  • sato3724
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回答No.1

こんにちわ 法律用語としては同一だと考えてよいと思います。 ただ具体的な法条によって 過失の中身というか解釈が異なってくる場合があります。 例えば軽過失は含むが重過失は含まないとかです。 法律は条文の解釈適用が一番大事なわけですから その意味では過失・無過失にかかわらず 過失間・無過失間でも適用範囲が異なりますので, 注意が必要です。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼いたしました。 システムについて勘違いをしておりました。

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