無過失責任に言う「故意・過失」の意味
無過失責任に言う「故意・過失」の意味
無過失責任の説明が
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E9%81%8E%E5%A4%B1%E8%B2%AC%E4%BB%BB
にあり、「故意・過失が無くても、損害賠償の責任を負うということ」とされています。
加害者が被害者に損害を与える場合として、「故意」、「過失」以外にはあり得ないと思うのですが、、「故意」、「過失」以外にどんな場合があるのでしょうか。
つまり、「故意・過失が無くても、損害賠償の責任を負う」ということは「全ての場合に損害賠償の責任を負う」ということとと同義だと思うのですが、それもすこしおかしい気がします。
加害者が被害者に損害を与える場合としては、「故意」、「過失」以外にどんな場合があるのでしょうか。
お礼
回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼いたしました。 システムについて勘違いをしておりました。
補足
回答有難うございます。 頂いた回答から、こういうことが言えるでしょうか。 過失はその対語となる「善意との関係」又は「故意との関係」から定義ずけられる。 善意はある事実について知っていたことで、過失は不注意によってある事実を知り得なかった。 一方、故意は自分の行為の結果について予測しえたことで、過失は不注意により予測しえなかった。 しかし両過失は不注意という点では共通する。