• ベストアンサー

7年前の借金?

自分の知り合いの話ですが力を貸してください。 その友人は7年ほど前に病院に入院しなければならず、その治療費TOTAL10万円ほどの請求がありましたが、当時お金も無くて支払えずそのままになっていたものがありました。 本人もその事を忘れており、先日、弁護士名で未払い金の通知がきました。 内容としては「未払い金を○○までに振り込んで欲しい。一括が無理なら相談に乗ります。連絡を下さい。そうでなければ法的手段になります」 とのものでした。 弁護士の名前などはインターネットでも調べる事ができ、正規の弁護士であることがわかりました。 当然、支払う必要があると思いますが気になる点があります。 1.通知が普通郵便だったこと。 通常こういう大事なものは相手が受け取った事を証明する書留か、送った事を証明する配達証明にするものだとおもうのですが、普通の郵便物として送られた事に不信感があります。 2.明細などが一切添付されていないこと。 ○○かかります、と書いてあるのみで当時の請求書などのコピーもないのでその金額が本当にその額なのか、証明するものがありません。7年も前のことで本人も一切覚えていません。 こういう場合は何処に相談したらよいでしょうか?相手が弁護士ですがやはり行政書士でしょうか? ちなみに金額は10万程度です。 是非お力添えをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

診療等を行なった日の翌日から3年で、時効が成立していると思いますが。

mmk2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうだったんですね!全然しりませんでした。 この場合はNO3様の方のURLにあるとおり、突っぱねてしまっても法的手段に訴えられる事はありませんでしょうか?

その他の回答 (6)

  • barrister
  • ベストアンサー率10% (3/30)
回答No.7

無視せずに、一応連絡して話を聞いておく方がいいです。 その上で、時効ですから支払いませんと言うこともできますし、分割払いに応じますと言うこともできます。 消滅時効が成立していれば裁判にはなりませんし、何らかの理由で時効になってない場合でも10万円支払えば裁判にはなりません。 そして、未収金額は10万円ですからそれ以上を請求することもできません。

mmk2000
質問者

お礼

皆様アドバイスありがとうございました。 直接相手の弁護士に連絡をしても良かったのですがご助言いただいた内容により時効期間が医療費の場合は非常に短いと言う事も考えて時効の可能性を信じ司法書士にお願いをして消滅時効の援用に関する内容証明郵便を送る事にしました。 司法書士の先生も、「可能性は高い、が、何かの理由で時効の中断がされていたら相手も何か言ってくるだろうし、その時に支払いについて話し合えば良いでしょう。でもそうなると、今回の司法書士への報酬分は無駄になっちゃいますが」ということですので、勉強代だと思い一か八かで送ってみます。

  • barrister
  • ベストアンサー率10% (3/30)
回答No.6

損害賠償の時効も3年です。また、消滅時効を援用したからと言って損害賠償されるようでは、消滅時効の意味がありません。 医療費は自己負担分以外は、保険から支払われていますので病院としてはその10万だけが未収と言うことになります。これだけを回収するのに裁判をするというのも馬鹿らしいことです。事実、未収のままの人は大勢います。ちりも積もれば…と言うことで、病院にとってはいいことではありませんが。 仮に、裁判になったとしても立証責任は病院側にありますので、請求書を保存しておかなかったとしても何の問題もありません。踏み倒すと言っては聞こえが悪いですが、今まで請求してこなかった病院側が悪いです。 支払いたければ支払えばいいし、時効だと思うのなら支払う必要はありません。

mmk2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 かなりご回答頂く方によって内容が変わるものですね… どのお方の仰る事もごもっともだと思います。 自分も、はっきりいって10万程度で病院が弁護士に回収を依頼するなんてよほど何かあるのかな?と思いました。 ちなみに相手の病院は個人病院ではなく、県立病院になりますので、そいういうことで支払われるのかどうかを損得抜きにしてハッキリさせたいと言う事なのでしょうか。 支払う必要がない、というのは今回の内容を無視してしまっても良いものでしょうか?それとも一度は連絡を入れておいて、支払う意思が無い事を伝えるべきでしょうか? また、法的手段などをとられた場合は裁判所などに出頭する必要はありますでしょうか? そうなると今回の10万の請求よりさらに増額されたりするものでしょうか?

回答No.5

力添え以前に、知り合いに支払う意図があるかどうかが筋です。 故意に払わなかったのかどうかで変わってきます。 普通はこの場合は3年が時効で支払いを拒むことも可能ですが、支払われなかった場合に不法行為の損害賠償ということでの告訴は十分に可能です。 普通は損害賠償に利息付きになります。 それを損害賠償ではなく、普通に払ってくださいというわけですから、裁判を起こす前にきちんと話し合いたいということかもしれませんね。 > 1.通知が普通郵便だったこと。 突然、内容証明や配達証明で送ると感情的なもつれになる場合があります。弁護士でもいきなり送りつけることはしないそうです。 話によれば「未払い金を○○までに振り込んで欲しい。一括が無理なら相談に乗ります。連絡を下さい。そうでなければ法的手段になります」 あくまでも支払う意図があるかどうかを確認したいのだと思います。 そこで支払う意図がないとわかった場合、法的措置として内容証明郵便が来る場合がありますよと言う事だと思います。 >2.明細などが一切添付されていないこと。 通常の請求ならありますが、7年にわたって支払いがなかった事から、裁判で証明することになると思います。 そして、治療費を払っていない場合、請求書を保存していなければ、「それは踏み倒すつもりだった」という事にもなります。 7年前の事で記憶も曖昧なのであれば、きちんと弁護士と話をした上で決めてからでも遅くないのではないかと思います。 いわれのない物なら弁護士に相談するのが手ですが、この場合は当人が7年にわたって、払っていない事が問題なのですから、解決策は知り合いと弁護士同士の交渉次第であり、支払いの意図があるかどうか、相談するのが一番だと思います。

mmk2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 仰るとおり、自分も初め相談に乗ったときは、「使ったお金なら支払うのが当たり前」だと言ってました。 ただ、入院時の状況を聞くと、 1.生活が困窮して支払う力も無いが体調の悪化によりどうしても入院をする必要があったこと。 2.お金を管理する能力が非常に甘く、今までにもそのほかに借りていたお金を忘れて返しておらず、後から返済の督促が来てようやく思い出すことが2,3度続いていること。(これらは完済いたしました。) 3.入院直後に本人は他県へ引越しをしており、親も実家を売り払ってしまい引越し関係の郵便物の手続きもしていなかった様子(これは以前の借金の相談に乗ったときに判明していたことです。) ということで、本人が管理すると言う事に対する意識が非常に低いのに高額な治療を受ける必要が生まれた事によって起きた問題だと思われます。 故意なのかどうかはわかりませんが、最低限先日の督促が来るまでの数年間は完全に忘れていたようです。 遊びで出来たお金と言うわけでも無く、必要に迫られたものですので自分も何とか力をかしてやりたいと思います。 まずは直接弁護士に相談するべきか、それとも行政書士などを通して相談するべきなのかで迷っています。 相手は悪徳業者と言うわけではないので凄く知り合いも自分も困惑しているのが現状です。

  • spock4
  • ベストアンサー率28% (291/1037)
回答No.4

#3の方のリンクを読んでいただければ分かりますが、本当に1回も連絡がなかったのであれば、「時効の援用」を宣言すれば済む話ですし、法的手段も取れないと思います。しかし、ご本人が知らなくても、家族が債務の確認をされたりしていて、時効が成立していないと、法的手段が取れることになります。 ここは、弁護士からの請求に至る経緯を(できれば病院に)確認して、時効が成立しているようであれば、内容証明郵便で「時効の援用」を(病院へ)通知する。時効が成立していないようであれば、弁護士からの通知にあるように相談に乗って貰うという線ではないでしょうか。

mmk2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おそらく家族の債務確認などはしていないものと思われます。 友人の家族はあまりよろしくない状態ですので、確認するなんていう冷静な判断は出来ないと思われます。 病院側に確認する方が良いのでしょうか? 自分も弁護士に直接話をする方が良いのか、病院に確認を取ってからが良いのか、行政書士などに一任するのが良いのか凄く迷ってます。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.3

ちなみに参考まで。 未収金はいつまで請求できるのか http://www.ubc-japan.com/info/med0020.htm

mmk2000
質問者

お礼

非常に分かりやすいURLをお教え頂きありがとうございます! 内容を見てみる限り3年を過ぎておりますので消滅時効自体は成立しているようです。 ただ、「時効の中断」はされているのかどうかが分かりません。 今のところ文書が来ただけで、自分から「支払います」とも伝えておりませんので、連絡を取って「支払いません」と言ってしまえばよいものでしょうか? 時効の中断が成立する用件の中に「法的手段で確認させる」というものがありますが、これが具体的にどのようなことをされるのかが心配です。 やはりどこか安心の出来る場所に相談したいと思いますが、これは金額的に行政書士でしょうか?司法書士でしょうか?

  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.2

この場合、弁護士は、病院の依頼を受けて、診療代金未納者に対して支払い督促をしていると思われます。質問のように、配達証明もしくは、書留郵便で送る必要があるのではとのことですが、債権の回収の場合、そのような決まりはありません。したがって、ご質問の如く、7年前のことで記憶も曖昧であるので、支払い方法も含めて支払い金額確認の為の連絡を取られては如何でしょうか?

mmk2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 仰るとおり、料金確認の為に連絡を取ろうと思いましたが、相手が弁護士と言う事もあり、様々な法的な説明をされると支払う必要の無いものまで支払う必要があるのではないか、と心配しているようです。 出来れば相談をする場所を知りたいのですが、こういったことは何処に聞くのが妥当でしょうか?