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2年前の不倫で離婚。慰謝料はもらえる?
- 2年前の不倫が原因で離婚を決意しました。価値観や性格の不一致もありますが、主な原因は旦那の不倫です。
- 子どものために2年間我慢してきましたが、不倫発覚で夫婦関係がこじれ、言葉の暴力も起こるようになりました。
- 慰謝料を請求するために不倫相手への内容証明郵便を送りましたが、現在は相手からの返答がありません。不倫の結果、慰謝料を請求したいと考えています。
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お尋ねの件、私なりに以下に整理した上でアドバイスを差し上げます。 お尋ねの趣旨 あなた方ご夫婦は離婚することになった。離婚原因は性格の不一致もあるが主たる原因はご主人の不倫である。その不倫は今から2年前に知った出来事である。知った当時あなたは、子供さんを授かったばかりだったので離婚は踏みとどまった。その後、今日までの2年間、ご主人を始め子供さんとの共同生活を送ってきたが、たえずご主人の不倫のことを思い出すので夫婦関係はギクシャクし続け気持ちが落ち着かず、ご主人に暴言を吐くようになった。この暴言の原因は、ご主人の過去の不倫問題に、夫婦間で決着が付けられていないからである。 この2年間、子供のためにガマンしてきたがガマンの限界が来たのであらためて離婚を決心した。離婚をするにさいして、ご主人から過去の不倫を離婚原因にして「離婚慰謝料」を取れるかどうかを知りたい。同時に、2年前のご主人の不倫相手にも慰謝料を請求したいが可能なのか。ご主人の不倫相手には2年前に慰謝料50万円を内容証明郵便を使って請求した。結果、相手は支払う約束をしたが、そのまま2年を経過している。 アドバイスです。 あなたは、ご主人にも、ご主人の不倫相手女性にも慰謝料を請求する権利を有しています。しかし、問題点もあります。この問題点を如何にクリアーするかで、慰謝料を請求して手に入れられるか、それとも請求の権利はあるものの、慰謝料は手にできないか。つまり、権利の消滅になってしまうかの問題があります。 問題点 慰謝料を請求して認められるには、あなたがご主人の不倫を知ったにもかかわらず、2年間夫婦共同生活を続けてきて、今になってご主人の不倫を原因とする離婚請求は及び慰謝料の請求は妥当なものかどうか、という点です。2年間夫婦共同生活を続けてきた理由に意味があり問題があります。 問題点の法的根拠(判例) 妻の不貞行為を夫が宥恕(ユウジョ=許すこと)し、通常の夫婦関係に戻ったが、再び破綻して妻が離婚請求した場合、過去の不貞行為を理由に有責性を主張することは宥恕と矛盾し、信義則上許されないというべきであり、裁判所も有責配偶者からの離婚請求とすることはできないと介すべきである。 以上の通り、夫婦間で相手の有責行為を一旦許し、その後正常な夫婦関係に戻った後、新たに離婚話が起こった場合、夫婦の一方の過去の有責性を問えるのかどうかです。判例では、過去の有責性は問えない。と、しています。 これらの事からあなた方夫婦の最たる問題点は、あなたがご主人の不倫を知った後の2年間の夫婦生活(家庭生活全般)の中身が問題になります。この中身が通常の夫婦生活を送って来られたのか、それとも家庭内別居状態が2年間続いていたのかが問題です。 対策です。 あなたが離婚をしてご主人から慰謝料を取りたいのであれば、あなたのご質問文書にもありましたとおり、2年前にご主人の不倫を知ったものの、産まれたばかりの子供さんがいらっしゃったので離婚を選択したいのはやまやまであったが、乳児を抱えた状態で環境の変化は現実的に不可能であったので、とりあえずガマンした。しかし、この2年間は、いつもご主人の不倫を働いているイメージが頭に浮かび離れない。子育てをしていても家事をしていてもそれらが付きまとい、その苦しさから逃れる為に暴言を吐くようになった。自分じゃ無い自分にハッと気づくときがある。 従って、ご主人の不倫問題は2年経った今も解決されていない。このままではあなたご自身は元より、あなたによって養育される子供さんの教育にも悪い影響を及ぼすのは目に見えている。それらに対するご主人の協力は一切得られない。依って、離婚を選択せずにはいられなくなった。と、いうような趣旨、つまり、2年間かかってもご主人の不倫問題は解決できないままである。引きづったままの生活を続けてきた。限界に達した。と、いう趣旨で離婚を申し立てられ、ご主人を有責配偶者として慰謝料を請求されれば、あなたの希望は叶えられるものと考えます。(2年間に夫婦関係の修復があったのかどうかが問題です。) ご主人の不倫相手女性に対しても、2年間放置していた理由をキチンを説明されればいいでしょう。後は交渉能力の問題です。 蛇足です。 不倫の慰謝料請求権は、それを知ったときから3年です。そして、不倫の事実があったときから20年です。これは、あくまでも権利の問題です。実際は色々な問題が絡んできますので、権利はあっても、権利があるだけで終わり、というケースが多い様に思います。要は、当事者のどうしたいのか、どうなりたいのかの気持ちです。その気持ちが法律を味方にすることも、法律から見放されることもあります。
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- parthcle
- ベストアンサー率14% (11/77)
不倫女には請求出来ると思います。現在私も慰謝料請求中ですが向こうが弁護士依頼してきて50万で収まりそうです。そんなはした金…と思いますが取らないよりはマシかと。裁判は私も2歳の子がいるのでやめました。面倒くさいです。それにしても腹立たしいですよね。それよりも相手の女を呼び出してあなたの旦那に相談するって言ってみたらいかがですか? 話すとか言うとおどしだ、恐喝だと言われたらいけないので… だって妊娠中に他の男とやりまくり中だし三昧なんてご主人が聞いたら…私ならショックでそんな妻捨てます… 質問者さまは旦那と離婚するし、向こうの旦那から旦那さんが慰謝料請求されてもなんともないかと。そして相手家族もグチャグチャにしたら少しは気が晴れませんか? こういうのは自分が同じ経験をしないと気持ちがわかりませんなよね。私も質問者さまと同じ立場。まだ発覚して半年くらいなのですがやはりことある事に責めます。忘れられないですよね。お子さんと質問者さまの幸せを応援いたします。母は強し!頑張ってください
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
不法行為の損害賠償請求の時効は3年ですので、不倫相手への請求は問題ありません。 旦那からの慰謝料はどうでしょうね。 不倫については、2年前なので、一度許したと評価されるだろうから、却下されるかも。 こっちは裁判してみないとなんとも。
お礼
回答ありがとうごさいました。 やはり2年という期間は大きいんですね。 納得いく形になればいいのですが… 相手の方への請求には問題ないのなら 請求してみようと思います。
- youkundayo
- ベストアンサー率0% (0/1)
ナンバー1の人の回答が理解出来ないのは私だけ??? 質問者の求めている回答とかけ離れてる回答をしているような気がするのですが… 質問者さんは慰謝料が出来るかですよね? 100%出来ると思いますよ。 金額は減額されるとは思いますけど、相手に支払い能力や財産があるなら差し押さえも十分可能かと思われます。 離婚理由が不倫なので200万くらいは出来ますよ。 多分、初めに500万程請求して、大体200万くらいで手落ちになるんじゃないでしょうか? 一度弁護士に委任されてはどうですか? ただ、相手が妊婦ですので支払い能力があるかどうかと、財産があるかどうか… 民事裁判で支払い命令が出されても、支払い能力がなければ拒否も出来ます。 法律は訴える側より訴えられる側の方が優先されるみたいです。 無い袖は振れませんと言われればそれまでです。 一度弁護士へ。
- youkundayo
- ベストアンサー率0% (0/1)
ナンバー1の人の回答が理解出来ないのは私だけ??? 質問者の求めている回答とかけ離れてる回答をしているような気がするのですが… 質問者さんは慰謝料が出来るかですよね? 100%出来ると思いますよ。 金額は減額されるとは思いますけど、相手に支払い能力や財産があるなら差し押さえも十分可能かと思われます。 離婚理由が不倫なので200万くらいは出来ますよ。 多分、初めに500万程請求して、大体200万くらいで手落ちになるんじゃないでしょうか? 一度弁護士に委任されてはどうですか? ただ、相手が妊婦ですので支払い能力があるかどうかと、財産があるかどうか… 民事裁判で支払い命令が出されても、支払い能力がなければ拒否も出来ます。 法律は訴える側より訴えられる側の方が優先されるみたいです。 無い袖は振れませんと言われればそれまでです。
お礼
回答ありがとうごさいました。 減額されても慰謝料は請求してみます。 不貞行為によって傷ついても、お金がないと払わなくていいなんて なんだか納得できない気持ちですが、弁護士に相談することも 検討してみようと思います。
- toiawasedesuyo
- ベストアンサー率15% (733/4702)
52歳既婚者です 旦那さんが不倫した経緯が第三者には分かりません 何も知らない無責任な人たち(私を含め)の回答の書き込みを読んでも 貴女は何も得られないと思います つらいでしょうが、第三者ではなく、旦那さんに不倫することになった理由を 冷静に聞く事が必要だと思います。 もう遅いのかも知れませんが、事実は知っておく必要があると思います
お礼
不貞行為をした理由も当時聞いていますが 今後のためにもう一度聞いてみようかな(-_-;) なにか得られればいいのですが… ですが今は慰謝料請求について知りたいのです。 回答ありがとうごさいました。
お礼
回答ありがとうごさいました。 私もできることなら裁判はしたくありません。 当時慰謝料を請求したものの、私自身離婚を踏みとどまったので 相手のご主人からの慰謝料請求のことを考え それ以降は何もしませんでした。 ですが、結局は離婚するので旦那が慰謝料請求されようと 相手の家庭がどうなろうと、どうでもいいしそれは 自業自得のことだと思うのが本音です。正直気が晴れます。 parthcleさんの言う通り同じような経験をされないと わからない感情だと思います(>_<) とっても勇気がでましたし嬉しかったです!