- ベストアンサー
5年前から別居状態の夫の弁護士より郵便内容証明で通知書がきました。「あ
5年前から別居状態の夫の弁護士より郵便内容証明で通知書がきました。「あなたは、5年前に夫の承諾を得ず、夫名義の定期預金300万円を引き落とした。なので、20日以内にこの金額を弁護士宛に振り込みなさい。でなければ、裁判所に起訴します。」どうしたらよいでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
内容証明を弁護士を通じて送付してくるのですから、別居とは言っても愛情は存在していないのでしょうね。 別居前の事ですので、どのような経緯があって夫名義の定期預金を妻であるあなたが引き出したのか? この部分が争点になると思います。 銀行が妻であることを確認したから正当である!とは言えません。 極端な話では、他人であっても通帳と印鑑が照合されれば基本的には引き出しに応じるのが金融機関です。(この部分に関しては、問題が多発したので少し厳格になっていますけどね) 別居することが予め予見出来ていたので、当面の生活資金を確保するために引き出したとすれば、別居の起因となる事象が夫に依るモノ(浮気や暴力など)であれば、認められる可能性は高いでしょう。 しかし、これらを争うには最早離婚調停か離婚訴訟及び慰謝料請求を行わなければ難しいでしょう。 今すぐにでも弁護士さんに相談した方が得策です。 市区町村の役所で弁護士による無料相談を開催していることもありますので、お住まいの役所に問い合わせしてみると良いでしょう。
その他の回答 (3)
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (432/2249)
ご自身の正当性ですが・・・ そのお金は夫のために使用した場合だと思います。何の時におろしたかを言えばよろしいかと。 まさかnato2010 様の道楽、浪費だったなどというわけではないのですよね。 まー内容証明郵便自体に何の拘束力も強制力もないのですが、 受け取った事実について公的に証明されていますので「知らなかった」とは言えないことだけご理解下さい。
お礼
ありがとうござます。参考にさせていただきます。
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (432/2249)
ご自身の行いの正当性を主張すれば良いのです。 引き出した理由とかでしょうか。 または相手の過失を主張するのも手段です。 何かありますか。 もちろん相手は簡単には下がりません、裁判になることでしょう。
お礼
ありがとうござます。参考にさせていただきます。
補足
ありがとうございます。夫婦間での金銭的なやりとりはいいのではないでしょうか。現に、金融機関が妻であると理解し、お金を渡してくれたわけですから。正当性とは、どんなことがあげられるのでしょうか。
- m-twingo
- ベストアンサー率41% (1384/3341)
>どうしたらよいでしょうか。 どうしたらいいでしょうかって、内容証明に記載されていることが事実なら、先方の要求に従うしかないでしょうね。 もし、要求に応える事が出来ないなら、示談に応じてもらうしかないでしょう。 もし記載されているような事実が無いのなら、出る所へ出て証明するしかないんじゃないですか? それをご自分で出来ないなら、あなたも弁護士を雇って、示談させるか、法廷の場で争うしかないでしょうね。
お礼
ありがとうござます。参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうござます。参考にさせていただきます。