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4年前の借金
こんばんは。私の義理の姉の話なんですが、以前勤めていた職場の同僚に4年前、10万円貸したそうなんです。借りた本人はボーナスの時に返すといい、実際は返さないまま4年が経ってしまったそうです。姉はもうあきらめかけていると言っていましたが、私と話していてやっぱり返してほしいと言いました。しかし、口約束の借金であるということと(過去ログよんでこの点はある程度大丈夫だと理解しましたが…)、4年経っているということがすでに返してもらえない事になるのではないかと思っています。 わかっている事は、 ・貸した金額は10万円丁度。 ・その前に、貸したお金は返してもらっている。 ・たまに催促の電話などをしていたので、返済を無効にしたとは恐らく相手も思っていない。(はず) ・借りた相手は、まだその職場に勤めている。 ・借金している事を、姉の友人達は知っている。 ・おそらく振込で貸した。 と言う事くらいです。 この借金は返してもらう事は可能でしょうか?内容証明については読んでみました。まずはこれから始めようと思うのですが。補足があれば必ず書きますので、アドバイスお願いします。
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こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 まず個人間の貸金債権の『時効』は【10年】です。よってcasinさんの義理の姉さんの場合時効期間にひっかからないので時効に関しては問題は無いですね。 「時効について」 http://www1.odn.ne.jp/~cbx99670/jikou1.html ただ問題は【金銭消費貸借契約書】などの第3者が見て分かるような完全な証拠は無いんですよね?これが無いのであればcasinさんが記載している【おそらく振込で貸した。】際の"通帳"や"振り込み明細書"みたいなモノがあればこれらが重要な証拠となります。 「金銭消費貸借契約書」 http://www6.plala.or.jp/Web/syorui04.htm 「金銭消費貸借契約書」 http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/5kinsen.htm 「金銭消費貸借契約書」 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kekinsen.html やはり常套手段としては【内容証明郵便】で相手に揺さぶりをかける方法もあります。司法書士さんに依頼するもよしご自身でするも由で『話し合いに応じて金銭消費貸借書に著名&捺印しない場合は然るべき措置をとります』などといった内容を高級そうな紙に記載し,もしお住まいの近くに東京高等裁判所,大阪高等裁判所があるとその地下に郵便局があり,そこから郵便を出す際に「裁判所内郵便局長」という印鑑が押されるので相手に心理的プレッシャーをかけるのに効果を発揮します。 「内容証明郵便の書き方、出し方、使い方」 http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiyou.htm 「東京高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e7559fdc45c994e49256b13000483a3/b1027b24a9ffaff049256b5e00124898?OpenDocument 「大阪高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/CoverView/HP_K_Osaka?OpenDocument 次に【支払い督促】などの法的手段にのっとった確実に相手の退路を塞ぐ方法で追い詰めていくのが妥当でしょう。 「支払督促制度」 http://www.cooling-off.net/tokusoku.html 先の回答者さんがおっしゃっている弁護士などの代理人要らずで当日結審可能で最大60万円までの賠償金までの【少額訴訟】と言う方法もあります。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ こういったことに不慣れであればお近くの行政書士,司法書士の専門家に相談してみましょう。事務所によっては"無料"で相談できます。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html それではよりよい法律環境をm(._.)m。
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- DolphinIII
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今回のケースで一番有用なのは「小額訴訟」ではないでしょうか。 貴方もいろいろここでお調べになられているみたいですので、まずは口頭で(電話ではなく)相手の借入意思の確認と併せて督促をする。 それでもうやむやにするようなら、残念だか訴訟をするむね説明した上で、小額訴訟に踏み切るというのはいかがでしょうか。 検索エンジンで調べられれば色々出てくるので詳細は別に譲りますが簡便で強制力もあり有用ではないかと思います。 ご参考になれば幸いです
お礼
早速の回答ありがとうございます。 >まずは口頭で(電話ではなく)相手の借入意思の確認と併せて督促をする。 内容証明をした上でのお話ですよね? 私が、直接相手の方に行って返してもらおうと思っていたので、これは実行しようと思います。
お礼
jixyoji様。回答ありがとうございました。時効が成立していなかったのは安心しました。振込の記録から、証拠を探していきたいと思います。裁判所の中に郵便局があるなんて知りませんでした。よく読んでいなかったのかもしれません…。アドバイスいただいた事を1つずつ話し合っていきたいと思います。とりあえず、もう一度相手に催促してみます。ありがとうございました。