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スノーボード事故による賠償

スノーボードに行った際、ゲレンデで停止中に第三者が後ろから激突し、左肘頭骨折・左肘外傷性脱臼の為、28日間手術・入院し、現在もリハビリ中です。退院してから現在まで(1月4日~通院)週5~6回リハビリ通院していますが、未だに曲げ伸ばしを完璧には出来ません。また、現在金具で骨を固定している為、半年~1年後に再度手術をし 入院中はもちろん勤務先を欠勤せざるをえませんでしたが、リハビリ通院は朝一で 行き、三時間くらい遅刻出勤という状態です。雇用形態が派遣社員なので、その間の給与はもちろん何もありません。 加害者は治療費、通院にかかる交通費、給与は払ってくれていますが、その他の 費用に関しては治療の目途が立ってから・・・と言っています。 慰謝料の算出方法を探してはみるものの、”交通事故”によるものばかりで、困っています。一般的にみて、こう言った場合、どこまで加害者に補償してもらっていいものなのか、教えて下さい。

みんなの回答

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.3

損害賠償の計算は、スノーボードの場合、基本的に交通事故の場合と同じです。入院、通院慰藉料は、治療期間に応じて計算します。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2consocalj.html 過失相殺が若干気になりますが、現在は、相手に100%過失があることを前提にしているようですね。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2jikoskiyo.html
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 基本は交通事故の場合と変わりません。どちらも民法709条の「故意または過失」による損害ですし、交通事故は件数が多く、類型化されていますので、それが他の事故についても基本となっています。交通法規がありませんので、過失相殺については、状況により、検討することになります。

  • tuduki
  • ベストアンサー率29% (40/136)
回答No.1

 もちろん損害賠償を請求できます。随分前のスキーでの事故ですが、障害を負った女性に対して、安全確認を怠ったスキーヤーに何千万円かの損害賠償の支払いを命ずる判決が出ています。  ゲレンデでの事故は大怪我につながることも多々あります。死亡事故や障害が残ることも多いのです。その場合、賠償額も当然高額になってきます。それで、スキー・スノーボード保険というのがあります。相手がこの保険に入っていれば(傷害保険でもカバーされると思います)、そこから支払ってもらえます。確認してみたほうがよいでしょう。  自分だって加害者になる可能性もありますし、スキーやスノーボードはそういう危険性を持ったスポーツなのです。保険には是非とも入っておきましょう。

littlemiffy
質問者

補足

早速のアドバイス有難うございます! 加害者は、何も保険に入っていなかった為、全て個人同士の話し合いに なっちゃってるんです。 だから、負担額も治療費&給与分だけでも結構大変なようで、やはり 慰謝料となると払いたくないって感じなんです・・・ お互い専門的な知識がないため、一般的な慰謝料の相場を知りたいんですが、 どこで、どう調べて良いのかも悪戦苦闘しています。 (市の相談所に行ってみとうかとも考えていますが、平日の午後1時~ 4時までと、平日仕事のある私にとっては、行くチャンスもなかなかなくて 困ってます。) 裁判となると、また大変そうだし・・・ また何か、アドバイスがあったらお願いします!!

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