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人身事故での賠償金について

はじめて質問させていただきます。 今年の2月にバックしてきた車にひかれ、足の神経をおかしくしまして (詳しい病名は忘れてしまいました・・)11月までリハビリに通って いましたが、通院も終了したので賠償金の交渉に入り提示されました。 治療日数262日 通院日数38日 通院費6890 休業損害216,600 主婦の為、日額5700円×38日 障害慰謝料319,200 4200×76 提示金額570,000 相場というものがわからず、役所の事故相談所へいったのですが 自賠責保険内なので、妥当だということで私も納得し示談の方向で いこうと思ったのですが・・・ 主人にそのことを説明すると、弁護士基準(?)があるから 120万までは上げられると言います。 理由としては、加害者の家が近所の為顔をよくあわせる 車にひかれたのに、まだ加害者の運転している姿をよく目撃するなどの 精神的な面だと言っています。 悪い言葉で言えば、ごねれば相手の保険会社は増額してくれる ものなのでしょうか? また、精神的な部分で120万まで増額が可能なのでしょうか? どなたかアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • Blue_Gail
  • ベストアンサー率56% (21/37)
回答No.7

一番楽な方法で確実な収入アップにつながる方法をお教えします。 行政書士に依頼し交通事故紛争処理センターへ提訴します。これで主婦の休業補償は1日9400円少々および慰謝料のアップも望めます。裁判よりの簡単でほとんど裁判判決に近い金額が無料かつ 保険会社に強制して支払わせることができます。 お住まいが東京でしたらこの選択肢がもっとも簡単です。残念ながらご主人のおっしゃっていることは?です。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.6

治療費、慰謝料などで120万までは強制保険の 適用になりますからすなわち120万で収まるよ うな怪我の程度の場合はchi_eriさんに限らずみ んな同じなんです。 120万以下で収まったからと言って120万の 上限いっぱいまでもらえる訳ではないんです。 そこを旦那は勘違いしていると思います。 120万枠を超えればあとは任意保険独自の基準に なりますよ。俺は120万枠超えたので強制保険の 基準よりは上回りました。ただこれは任意保険独自 の基準なので法的にたたかえば間違いなく裁判所が 下した金額のが上だと思います。 でもそこまでやるには時間も手間も費用もかかり ますしとにかく面倒くさいです。 ただ http://www.jcstad.or.jp/ なら無料で親身になって相談に乗ってはくれますよ。 でも120万以下に収まる事故であれば俺は無理だと 思います。 そのための全国統一の強制保険なのですから。 ただ納得も行かない、時間も手間も惜しまないというので あればここをお勧めします。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.5

提示金額は自賠責の基準でちゃんと計算れていています。 家事従事者の休業補償も同様です。 総治療日数が262日にしては実治療日数が38日と余りにも少なすぎます。 したがって自賠責ではこのような計算になります。 上積みを狙うなら粉センに持ち込むのも良いと考えます。 裁判と言う話が出ていますが、裁判では元が取れません。 粉センでもある程度は裁判所の基準で計算してくれますので、今回は粉センが選択肢に入ります。 裁判所の基準では96万5000円が慰謝料となります。 実治療日数が少ない為、総治療日数は38日×3.5で133日として計算します。 裁判と同様、立証責任は貴方にあります。

noname#177513
noname#177513
回答No.4

妥当と言えば妥当だし、「あれ?」と思えばあれかな? 金額的にいえば妥当ですか。自賠責は基準に沿って支払われますから、 保険会社や担当によって大きく変わることは、基本的にはありません。 これについては弁護士が出て来ても変わりません←ココ大事 あれ?と思うのは休業損害の38日間計算ですね。 休業損害は仕事ができない期間を補償するもの(主婦の場合は家事を換算なので一定金額)ですから、通常は事故直後から数日間が最も動けない状態で、段々と状況がよくなれば就業(家事)できるわけですから、必ずしも通院日数分とは限らないわけです。リハビリが1日仕事って事もないですよね。サラリーマンなら通院の為に半休したとすれば、休業補償は半額計算になります。 ですから通院日数をすべて休業補償してますので妥当といえば妥当だし、むしろ今回の担当者は細かい突っ込みは無しに自賠責最大限の金額を出してるのかもしれません。 (実際の通院状況や診断内容を知りませんから、何が正しいとは断言できません) >弁護士基準(?)があるから120万までは上げられる どこから拾ってきた知識か知りませんが大間違いです。 120万の枠は自賠責の上限枠というだけで、ごねれば枠イッパイの金額が出せるわけではありません。最大120万の枠の中で自賠責基準に基いて其々の金額が支払われるというだけです。 弁護士基準というのは自賠責基準を超えたところから始まりますから、 任意保険から支払うか相手の財布から支払われるかのどちらかで、 それを引っ張り出すのは、まあ、まあですね。 役所の事故相談所へいっても納得できなかったですか。。。 それではどこかの弁護士無料相談所へ御主人と一緒にいって貰い相談してみましょう。 つい最近まで治療してたのに忘れてしまうような傷病名で、勘違いの旦那さんの知識のもとに、この金額じゃ納得できないと訴える。 質問者や御主人では太刀打ちできませんから超有能な弁護士に依頼するしかありません。 実際の傷病名も分かりませんし、半年以上の治療期間がある以上後遺障害の問題もあるかもしれませんし、精神的にどれだけ苦しめられたのかという重要なことは質問文からでは推測できませんから、訴えても無駄とはまでは言いません。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

>精神的な部分で120万まで増額が可能なのでしょうか? これは意味が分かりません。 慰謝料の319,200円はそもそも精神的な損害に対するもの ですよ。 これ以上を求めるなら裁判で争うしかありませんが、勝ち目がある とは限りません。 費用倒れになるだけです。 自賠責基準ならこの数字は正解です。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

まず、慰謝料などは、自賠責基準の方が弁護士基準より高い条件もあります。 基本的に自賠責保険の範囲内であれば、自賠責保険の基準の方が高い場合が多いです。 これらは細かく計算して行かないといけないので。 ごねるのは彼方の勝手なのですが、保険会社には、そう言う人との対応をするために、年間何億と言うお金を掛けて弁護士と言う職業の人を雇って居ます。 ごねて来る人に対しては、すぐに弁護士に対応が変わり、 「では、裁判で決着をつけましょう!」 となるだけです。 正しい要求を行なうのは何も問題ありません。 これは請求する内容に対して、きちんとした金額や根拠を提示して請求するものです。 これを行なう分には、自賠責を超え大きな額になるまで簡単に弁護士に変わることはありません。 ですが、根拠のない請求(ごねる)に対しては、すぐに上記の様に弁護士が対応してくれます。 よく考えて対処される事をお勧めします。

  • mi-dog
  • ベストアンサー率6% (92/1479)
回答No.1

通院の全額は払ったのでしょうか? あと、裁判、賠償といって、争ったら、近所付き合いは出来なくなりますよ。 見越してごねるならごねて下さい。 争う気持ちがあるなら。

chi_eri
質問者

補足

早速のアドバイスありがとうございます。 通院費については、保険会社のほうから直接病院へ 支払いをしているので、私は負担しておりません。 家は近所ですが、付き合いはまったくありません。 ただ、スーパーで見かけるなどその程度です。 私としては、争う気持ちはありません。 ただ、自賠責の範囲内で主人が言うように精神的な面での 増額が可能なのか質問させていただきました。