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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養育費 前取り)
養育費前取り、子供の養育費を手紙だけで持ち出す場合犯罪になる?
このQ&Aのポイント
- 主人との離婚を考えている質問者は、面と向かって話し合うことが嫌で、黙って出て行くことを考えています。
- 子供2人を連れて行く予定で、高校生の子供の授業料が月4万円ほどかかるため、子供の養育費相当額の約150万円が必要です。
- 現在、質問者は夫名義の約1千万円以上の貯金があるため、出て行く時に養育費の相当額を通帳から持ち出すことを検討しています。
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- walkingdic
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回答No.2
>出て行く時に、手紙だけおいて子供の養育費相当額4万円×3年分の約150万円を通帳から持ち出したら犯罪になりますか? 既に回答があるように、確かに窃盗罪にはあたりますけど、不処罰規定により罪に問われることがありませんので、婚姻期間中に行った場合には刑法的には罪に問われることはありません。 ただ民事的には不法行為とされる可能性はあります。とはいえ、目的が目的ですから、離婚時の財産分与なり、養育費の請求なりを考えれば、返還義務を負うこともないでしょう。
- hiroki0909
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回答No.1
刑法第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪(窃盗罪)、第235条の2(不動産侵奪罪)の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 ・・・とありますので、質問者様がご主人の「配偶者」でおられる間は、ご主人の預金をどうしようと質問者様が犯罪で警察のご厄介になることはありません(これを「親族相盗」と呼びます)。 この場合、「配偶者」とは、厳密に戸籍上の夫婦関係であることが求められます。ですので、もしご質問にあるような行為を実行に移される際には、決して事前に離婚届などを提出してはいけません。 なお、民法上の不法行為による損害賠償請求については、また別の判断になります。ただこの場合も、夫婦の財産は夫婦間の共有であることが推定されますので、1千万円のうち150万円ほどを持ち出したとしても、質問者様が損害賠償の責めを追う可能性は、たいへん少ないと言えそうです。
質問者
お礼
早速回答いただき、有難うございました。 これで、踏ん切りがつきそうです。 財産分与も慰謝料もいらない、ただ 子供が私立に通わざるをえなかったので どうしようかと思っていました。 本当に有難うございました。
お礼
早速回答いただき有難うございました。 本当は、話し合いや、調停などしなければ いけないと思っています。 しかし、口べたで、おまけに主人と 話していると身体に不調をきたす (異常に肩がこる、動悸がするなど) ので、話すのを回避してしまいました。 でもまだ離婚の承諾はもらってない (まえに何度か出て行けと言われたが) ので、頑張ります。 有難うございました。