• 締切済み

養育費について

8年前に離婚をして、その際2人の子供を私が引き取りました。 私が親権を持っています。 婚姻中に、車を(軽自動車)ローンで買い離婚後も最後まで 彼がローンを払ってくれました。 困ったときなどに数回(子供の入院2人とも喘息もちなので) お金を20万円ほど送金したりしてもらっていました。 こんな感じで養育費と言う感じで毎月振り込んでもらうのではなく 困ったときに手紙を書いて助けてもらっていました。 私の再婚をきに、再婚する旨を伝え、 これからあなたに頼ることは一切ありませんと手紙を出しました。 が、再婚者がDVで上手くいかなかったので、 私が働き今子供を育てています。 しかし、子供を育てるのにはお金がかかります。 子供が熱を出したり、入院をしたりで、思うように仕事に 出勤できずお給料もあまりもらえません。 一度はもう入りませんと言ったので、今更またこちらの都合で 下さいとは言い出せず。 12月にアパートの更新料と払えていない家賃等で、 どうしてもお金が必要だったので 40万円のお金を貸してくださいと手紙を書き、 振り込んでもらいました。 まだ返せていないのと、私の勝手ということで 怒らせてしまっています。。 もう十分なぐらいしてもらってはいるのですが。 子供を育てていくにあたり決まった額の養育費を 月々わずかでも良いので 頂きたいのです。 困ったときに手紙を書くという形式はお互い嫌な気持ちになるので 廃止にしたいのです。 しかし、もういいかげんにして!! お金なんてない!というモードプンプンで。 私が定期的にお金を無心する、 被害者のように思っていると思います。 もう 関係ない、かかわりたくない!といった感じなのです。 相談は 養育費をまた再度請求する事は可能でしょうか? 養育費の相場はおいくらぐらいですか? (希望は2人で月に6万円です) 子供が何歳まで請求できますか? 相手は大手メーカー勤務、再婚はしていません。 また、私が再婚した場合、養育費は継続していただけないのでしょうか? 子供は会いたくないと言っており,会わせていません。 どうぞ、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

子供が扶養を受ける権利は放棄できませんので、家庭裁判所で調停を行って下さい。 再婚しても養育費はもらえますが、減額されます。