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少額訴訟で損害賠償請求

長文になりますが、アドバイスをお願いします。 事の発端は私の息子が、自宅に保管してあった私の財布(ブランド物)を持ち出し、学校の部室で落としてしまったことにあります。その財布を部活の先輩にあたるAが持ち去りました。その後、Aが財布を持っている事に気づいた息子は、何度も返すよう求めましたが「自分が買った物だ」と応じてもらえず…(私にも言い出せず…)約2ヶ月後、息子の友人達からの度重なる抗議もあり、財布は戻ってきましたが、かなり汚損していました。のちに事情を知った私は、A側と教師立会いのもと事実を確認し、A側は、財布の汚損はAの過失によるものと認めました。A母は、息子が財布を持っている事を知っていたが、返すようひとこと言っただけで確認等しなかったとして謝罪し、弁償すると約束しました。後日、購入した店に修理を依頼したところ、修理は不可能とのことでその事をA側に連絡しました。その際、代替品を購入したいが、そもそもの原因は息子にあるので全額は希望しておらず、折半でどうですかと提案しました。A側からの返事は、修理費の支払いは約束したが代替品購入には同意しないとのこと。当初、息子にも過失があるので穏便に…と思っていましたが、「代替品の費用を請求するなんて厚かましいし非常識だ」「お宅に入って盗んだわけでもないのに」「本当にあなたの物だったのか」等々、まるで私達親子が因縁をつけて、不当に儲けようとしているかのような言い様で、怒りが収まりません。私としては、修理が不可能ならば代替品で弁償するのは普通の事だと思っていましたが、厚かましいでしょうか?2ヶ月間も占有を続け、その間何度も返却を求めたが応じなかった等、悪質であったにも拘らず、先方の態度は不誠実だと感じています。息子も悪いことは百も承知ですが、先方が一切の責任を放棄できるとは思えません。正当な請求かを明らかにしたいため、少額訴訟を考えていますが、私の主張は認められるでしょうか?多少なりとも認められるならば、何を根拠に請求額を決めればいいですか? 財布はデパートで、定価の約30万円で購入しました。1年程使用し、デパートでクリーニング後、自宅で保管していました。中古品が15~20万円で流通しているので、その程度の価値はあったと思います。先日、買取業者に見せたところ汚損のため買取不可と言わました。汚損したことにより事実上の価値はゼロになりました。 長文になってしまい申し訳ありません。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

賠償請求自体はある程度は認められるとは思います。 ただ、小額訴訟は、原則として書面での証拠調べができるような性質のものに限られます。息子さんの先輩が持ち去って汚損したというような不法行為については書面の証拠があるわけではないので、裁判を起こした場合、簡易裁判所における通常訴訟に移行する可能性が高いです。

diyfun
質問者

お礼

証拠とは、書面以外は無理なのでしょうか?例えば写真とか証言とか。 「通常訴訟」ですか…。できれば避けたいですが、 もはやお金では無く、私の請求が正当かどうかという事にこだわっていますので、最悪の場合考えるべきですね。早速今日、先方に連絡し、訴訟も辞さない!という意思で挑んでみます。貴重なアドバイス、有難うございます。

回答No.2

>私としては、修理が不可能ならば代替品で弁償するのは普通の事だと思っていましたが、厚かましいでしょうか? 修理不可=全損と考えると、時価での評価額が損害額となると思われる。 よって妥当だと思います。 >私の主張は認められるでしょうか? 恐らく認められるかと。ただし裁判所の判断なので断言はできません。 >多少なりとも認められるならば、何を根拠に請求額を決めればいいですか? 民法709条の不法行為による損害賠償。 刑法235条の窃盗、同254条の占有離脱物(遺失物等)横領、同261条の器物損壊あたりが該当しそう。 息子の過失?もあり、紛失時の財布の状態も不明なので ・中古品の相場金額の何割か を請求する程度が妥当な気がします。 それでも応じないならAに対して刑事・民事で訴訟を起こせば良いかと。

diyfun
質問者

お礼

お礼が遅れてしまいましたが、参考になるアドバイスに感謝いたします。具体的に説明いただき、自信を持って請求できます。前の方も書かれていますが、刑事訴訟というものもあるんですね。一応どのような手順でするのか調べてみますね。ありがとうございました。

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.1

息子さんが財布を勝手に持ち出したのは質問者様家庭内の問題であり、相手が不法占有していた事実とは全く無関係です。 当然、相手が拾った時点での状態に回復して返済するべきです。 代替品を購入するのではなく、原状回復をして返却するよう要望してみてはいかがでしょう? 原状回復に応じないのであれば窃盗罪(拾得物横領罪)で刑事告訴するとすると同時に民事訴訟による損害賠償の請求をすれば良いと思われます。 この場合の損害額は盗難時の時価ですので中古品流通金額程度(15~20万)が相当と思われます。

diyfun
質問者

お礼

早速ご回答頂きありがとうございます。お礼が遅れてしまいすみません。なるほど「原状回復」ですね。参考になりました。その線でいってみます。本当にありがとうございました。

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