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医療費控除について。
家族構成:主人(28歳、自営業) 私(24歳、専業主婦) こども(8月出産予定) 主人は、実家の家業を継いでおります。 毎年、旦那の確定申告は主人の母が経理をしてるので申告してくれています。 私は、出産を機に仕事を退職しました。 今、5月に出産予定のため、産婦人科の検診代や出産費用というのは 医療費控除をすれば戻ってくるんでしょうか? その際、主人の確定申告の際に一緒にすればいいのでしょうか? それか、私個人で申告してもいいのでしょうか? 私は、姑に気を遣ってしまうため、自分で出来るんなら申告したいななんて思ってるのですが・・・。 ご意見お聞かせ下さい。
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- borninasuibara
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出産の場合はいわゆる出産一時金が出ますので、むしろ他の医療費から差し引くケースもでてきます。 ↓に詳述されています。 http://zeirishi.tohoshobo.biz/41/cts-41-46.html
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
o24hiです。 もう少し補足をさせていただきます。 >私は、昨年末まで働いてまして今は市県民税など自分で税金などを払ってますので、 ・市県民税(住民税)は,前年の収入に対して,翌年の6月から課税されます。ですから,昨年(平成19年)に住民税が課税されるだけの収入(年収100万円以上)がある方は,その収入に対して,平成20年6月から翌年5月まで課税されます。 お勤めの方は給与天引き(特別徴収)で,お勤めで無い方は年4回に分けて納付書で振り込む(普通徴収)ことになります。 >扶養には入ってない状態なのかな?って思いまして・・・。 ・税金に関しては,そもそも夫婦間では「扶養」と言う考え方がないです。 ただ,tomo0304さんが収入が無い場合は,ご主人の確定申告でtomo0304さんについて「配偶者控除」を受けることができます。 ・また,ご主人が自営業と言うことは,国民健康保険と国民年金ではないかと思われますので,その場合は,社会保険についても「扶養」はないです。 >私個人で、確定申告をするものなのかぁ・・・って思ったんです。 ・tomo0304さんは,平成20年は収入が無いようですから,確定申告の義務はないです。というか,確定申告のしようが無いです。 ・確定申告は,所得税の清算ですから,所得のない方については申告は不要ということです。
- tono-todo
- ベストアンサー率16% (169/1028)
質問の中身がよく分からない。 還付は払った税金がある場合に発生するのですが、ご主人は自営業とのこと・・予定納税等があるのでしょうか。 あるなら、来年の確定申告で還付の可能性はあります。 子供が生まれるなら、扶養控除も追加であるので、儲かった気分になります。私個人でも構いませんが、あなたに収入がないなら、払った税金もありませんので、還付されないでしょう。主人とあなたが生計を一にしているなら、主人で落とすのが自然です。
お礼
知識がないもので、すいません・・・。 私は、昨年末まで働いてまして 今は市県民税など自分で税金などを払ってますので、扶養には入ってない状態なのかな?って思いまして・・・。 私個人で、確定申告をするものなのかぁ・・・って思ったんです。 ちんぷんかんぷんでごめんなさい。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんばんは。 ◇医療費控除 ・「医療費控除」とは,すでに支払われた所得税を還付する手続きですから,所得税を支払われていないと還付が受けられません。 ・また,医療費控除の対象となる医療費の計算方法は, 年間の医療費-10万円(収入によっては,もう少し下がりますが,一応この額にしておきます。)-保険などで補填される金額=医療費控除の対象となる金額 となります。 --------- 以上から, >今、5月に出産予定のため、産婦人科の検診代や出産費用というのは医療費控除をすれば戻ってくるんでしょうか? ・「医療費控除」は,「医療費の還付」ではなく「所得税の還付」です。 ・tomo0304さんが,今年,所得税を納税されることがありましたら,来年,その範囲で還付が受けられる可能性はあります。 >その際、主人の確定申告の際に一緒にすればいいのでしょうか? それか、私個人で申告してもいいのでしょうか? ・誰の医療費控除にするかは,その医療費を誰が負担したかによります。つまり負担した方の所得税の控除の対象になります。 ただ,同居のご家族でしたら,生計は同じと思われますので,どちらでされても良いです。 ・ただ,tomo0304さんは専業主婦とのことですから,今年は,おそらく所得税は課税されないと思われますので,医療費控除の申請はできないと思われます(しても還付が無いと言うことです。)。 申告ができるだけの医療費がある場合は,ご主人がしてください。 >私は、姑に気を遣ってしまうため、自分で出来るんなら申告したいななんて思ってるのですが・・・。 ・上記のとおり,tomo0304さんが所得税を支払われていない場合は,申告しても還付は無いことになります。 -------- なお, ・出産の場合は,大抵,医療費控除はできないと思われます。 なぜなら,加入されている健康保険から「出産一時金」などの名称で30万円程度が支給されることが多いのですが,これは上記の計算式の「保険などで補填される金額」にあたりますから,この金額と10万円を実際にかかった医療費から引きますと,大抵の方は「医療費控除の対象となる金額」がなくなると思います。 ・ただし,異常出産などで,医療費が嵩んだ場合は対象になることもあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
お礼
丁寧に教えていただき、ありがとうございます。 助かりました。
- e0_0e_OK
- ベストアンサー率40% (3382/8253)
・大事なことですが、医療費控除というのは支払った医療費がそのまま戻ってくるのではありません。 ・一定の収入があって所得税を支払うべき人に対して年間10万円を越えた医療費がある場合に所得から減額されるものです。(低所得者は別の基準があります) ・仮に15万円の医療費があった場合は10万円を差し引いた5万円が課税所得から減額されます。税率が10%の人でしたら5万円×10%=5千円が返ってくることになります。 ・ですから所得のない人が申告しても税金は戻ってきません。 ・あなたがご主人の扶養家族でしたら当然ご主人の確定申告で医療費控除を申告することになります。
お礼
丁寧に教えていただき、ありがとうございます。 助かりました。
お礼
わかりやすいご説明、ありがとうございました。 やっと理解できました。