• 締切済み

医療費控除

昨年出産し、歯の治療や風邪による通院など医療費がかなりかかったので確定申告しようと思います。 分からない事が何点かあるので、教えて頂けたら幸いです。 昨年6月出産で会社を5月から産休という形になってます。現在は育休中です。こういう場合、私が申告すればいいのでしょうか?主人でしょうか? 所得が多い、少ないによって還ってくる金額も違ってきたりするんでしょうか?だとすれば、私が申告する方が有利って事ですか・・・・?

みんなの回答

  • nypd104
  • ベストアンサー率26% (14/53)
回答No.4

お二人の昨年の所得がわからないので推測ですが、yupipiさんは昨年は半年間産休であったことから、ご主人が申告した方が有利だと思われます。 妻が払った医療費を夫が申告してかまいません。前に税務署にきいたことがあります。生計を一にしている以上、これは誰が払ったなんて厳密にわからないのがむしろ当然ですから。

yupipi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 主人で申告してみます。 初めての事なので緊張します。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

すみません、usotsukiさんを驚かせてしまいましたね。 >医療費控除を申告できるのは、実際にその医療費を支払った者です。 法律に基づけば、上記のとおりです。 >No.1の方の回答を見て自信がなくなりましたが、いままで、家族合算で確定申告をしてきました。 >したがって、夫婦、あるいは、その他の勤労家族で一番有利な人に医療費控除を適用してきました。 しかし、現実には、同じ家族内の場合は、実際は誰が支払ったか、というのはわかりにくいので、上記のような感じで、一番有利な人に合算して申告する方が多いのも事実ですし、ほとんどの場合、税務署からも特に何も言われないのだと思います。

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  • usotsuki
  • ベストアンサー率46% (147/319)
回答No.2

>医療費控除を申告できるのは、実際にその医療費を支払った者です。 No.1の方の回答を見て自信がなくなりましたが、いままで、家族合算で確定申告をしてきました。したがって、夫婦、あるいは、その他の勤労家族で一番有利な人に医療費控除を適用してきました。

yupipi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 主人で申告していいようなのでやってみます。 所得が多い人の方が有利なんですね。勘違いしてました。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

医療費控除を申告できるのは、実際にその医療費を支払った者です。 ただ、還付が大きい、少ないは、ケースバイケースですが、一般的には、所得が多い方(税率の区分が高い人のほうが、必然的に還付税額も高くなりますので)、あるいは源泉徴収税額が多い方(源泉徴収税額の範囲内でしか還付はされませんので)が、還付金が多い可能性は高いですね。 なお、医療費控除の詳しい内容については下記サイトを参考にされて下さい。 保険金等により補てんされる部分については控除する必要はありますし、基本的には10万円を超える部分が控除できます。 この10万円というのが、所得金額が200万円以下の人の場合は、所得金額の5%とのいずれか低い金額となりますので、例えば所得が100万円であれば、5万円を超える部分になりますので、医療費が9万円しかないような場合は、200万円以下の所得の低い人の方が源泉徴収税額の範囲内で、還付金がもらえます。 (逆に言えば、医療費が10万円未満であれば、所得が200万円以上の人は医療費控除ができないことになります。) 上記の所得金額とは、給与所得者の場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を指します。 又は2番目のサイトの1番下の方で収入金額を入力する事により、自動的に計算できます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto304.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
yupipi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 主人で申告したいと思います。初めてなのでドキドキです。 簡単なようでややこしいですね。

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