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CAの税金申告について

昨年夏に一人息子を連れて、CAに単身赴任してきました。会社からは3年間の契約をしてもらっています。主人は日本で税金を納めていますので、税金を申告する際、子供を自分の扶養家族にし、一人だけの税金申告をしました(主人の給料、源泉などの金額を記入してあります)。 主人がこちらへの出張や、お盆、冬休みなど、昨年こちらに61日も滞在していることや、夫婦は共同財産をもっており、私が一人で子供扶養していると断言できないことで(去年の源泉徴収表には息子が主人の扶養家族になっています)、税理士から私と主人の給料を半分ずつ合算し、それが私の年収になる計算をしないといけないといわれました。 主人の年収が私より結構高いですので、極力この方法を避けたいと思います。実際主人と一緒に生活していないし、彼は日本ですでに税金を払っていることで、私がこちらの世帯主になると主張したいですが、可能でしょうか? その場合子供が自分の扶養にするのがやはり難しいでしょうか?(上記主人の源泉表に息子が入っていることで。。。) CAの税金、申告制度に詳しい方に是非教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Ao-tan
  • ベストアンサー率85% (12/14)
回答No.2

タックスのステイタスは何で申告するのですか? レジデントかノンレジデントかでも違いますし。 ビザの種類で取れるステイタスも違ってきます。 ジョイントではなくても、マリッジですよね。 >私がこちらの世帯主になると主張したい 日本と違い、アメリカではあまり、世帯主は関係ないと思います。 基本的に個人。 夫婦の場合はジョイントで一緒に申告できますが、別々に申告する方も多いです。 別々に申告する場合、やはり子供はどちらか一方の扶養になります。 旦那様の源泉表に息子さんの扶養が入っているのであれば、質問者様の扶養にする事は難しいと思います。 税金の控除をすでに日本で受けているわけですから。 また、アメリカでのタックスレジデントは全世界での収入を申告する義務があります。 共有財産があり、お子さんがこちらで生活しているのであれば、夫婦間での金銭のやりとり(養育費・生活費等)があるとみなされてしまうのかもしれませんね。 実際に、アメリカ側がそれを確認する方法はありませんから。 それを決めるのは、私達でもCPAでもありません。IRSの専門家です。 稀なケースだと思います。 アメリカの税金はいろいろとややこしくて、面倒ですよね。 CPAにお任せしてしまうのがいいと思います。 故意の脱税とみなされてペナルティを受けるより、CPAに責任もって処理してもらう方が楽です。 うちも主人の日本での収入があるので、払ってばかりでリターンは一度もありません。 それでも自分で計算するより、CPAに任せた方が安くなってます。何でだろう? もしかしたら、ご主人の収入を入れる代わりに、ご主人が日本で払った税金も半分、控除として申告できるかもしれませんね。 状態がよくわからないので、一般的な話になってしまいました。 CPAの方とよくご相談されることをオススメします。

early_bird
質問者

お礼

とても分かりやすいご説明で納得しました。申告は既婚で、ジョイントではない個人でやっています。ビザもE1で、私と息子だけがレジデントです。確かにアメリカのこの税金がややこしい。息子は去年秋ごろに区役所での転出手続きをしましたので、昨年は大半主人の扶養になっていました。やはり私の扶養に難しいですね。来年CPAとよく相談してやりたいと思います。 早速ご丁寧に説明していただき、ありがとうございました!

その他の回答 (3)

noname#29459
noname#29459
回答No.4

夏から、USということでは、2007年は、dual status alienということです。 給与所得だと思いますので、W2は、もらっておられますよね。 あと、金利、配当、キャピタルゲインなども、USであれば、formを金融機関から、もらっているはずです。 USでは、世帯主という概念は、ありましたっけね。ないと思いますが。 あなたの旦那さんが、出張で、何日、USにいようと、それは、あなたの旦那さんの税金の問題で、あなたの問題ではないです。 子供の扶養の件は、厳密にいうと、税務申告では、日本で、扶養していることで申告したので、USで、申告するのは、問題ありです。  ですから、日本の父親から扶養してもらってるが、物理的には、あなたと同居とすれば、問題ないかと。 共同財産による収入があるのであれば、厳密に言えば、半分*USにいた比率分は、申告する必要があるような。 試算は、TurboTax, TaxCutなどで、簡単に出来ますよ。USでは、大多数の人が、自分で申告しているのですから。 そもそも、CPAが、日本で、納税済みの日本の旦那の収入と合算して、半分を申告するようにといった理由はなんですか? あなたのUSでの収入では、とても維持できないような生活をしているということでしょうか? よくわかりませんが。

early_bird
質問者

お礼

W2は、金利、配当、キャピタルゲインなどすべてもらって、申告してあります。 私と同居していますが、日本の父親から扶養されていると、二人の給料半分ずつという計算になるといわれたのです。高いではないが、ベイエリアの平均ぐらいの収入をもらっていますので、一人で息子を育てる経済力も持ってますが、、、 稀なケースだと思いますが、CPAと再度相談することにしました。ご意見、どうもありがとうございました。

  • MrCandy
  • ベストアンサー率39% (87/222)
回答No.3

アメリカ在住ですが日本でも若干の収入があるものです。 詳しくはCPAの方に相談するとして。 ご夫婦で収入があって、日本とアメリカとで別居生活している場合の取り扱い、については全く未経験ですが 基本的の日米租税協定というのがあって、日本とアメリカとで2重に税金を払う事を避ける協定があると聞いています。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy151107.htm 私の場合、日本の収入に対しては3月15日に日本で確定申告をしています。 アメリカの収入に対しては、4月15日にアメリカで税申告をしています。 両方の申告をアメリカに支店のある日本の会計事務所にお願いしています。 日本の収入に対しては日本の法律に基づいて税金がかかっています。このときの日本への確定申告の申請書を根拠にして。アメリカへはアメリカ国内の収入だけを申告しています。 これで特に問題ないようです。 アメリカで4月15日の申告が間に合わないようでしたら、3ヶ月申告時期を遅延できる手続きがあります。 日本での税申告書の書類をそろえて日米間の租税協定に詳しいCPAと相談した方が良いと思います。

early_bird
質問者

お礼

やはり来年早めにCPAと相談したほうがいいですね。そのとき是非MrCandyさんのケースを参考にして、日米別々の申告をすることを検討します。早速ご丁寧に説明していただき、ありがとうございました!

noname#29459
noname#29459
回答No.1

CAて、Canadaとも、とれますし、Califoriaとも、とれますが。 USの場合、給与所得者なら、あんまり、そういう話は、ないですけどね。あと、締切りは、迫っていますから、も、残り時間は、ないですが。

early_bird
質問者

補足

説明不足ですみません。 CAはアメリカのカリフォニアのことです。確かに締め切りが4月15日で迫ってきています。3月10日が税理士への書類送付の締め切りで、一旦書類をすべて記入し送りました。 そして先週の木曜日に税理士よりメール連絡があり、上記のことを言われてました。周りの友人に聞いたところ、一人だけ(男性)が私と同じケースで、子供を自分の扶養にして、奥さんは日本で別収入でまったく「無関係」にしているそうです。。。。 どうぞよろしくお願いいたします。

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