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占有離脱物横領(自転車を盗んだ場合)
言葉足らずだったようなので、再度質問します。 不法投棄等の理由で捨てられていた自転車を盗んだ場合、占有離脱物横領罪になりますか? ちなみに、チェーンなどはかかっておらず、防犯登録のシールもはがされていました。 実は、以前、それで捕まったのですが、指紋と顔の写真はとったものの、罪名の書いていない「~の罪を犯した事を認めます」という書類に拇印をおさせられたのです。 いわゆる白紙委任状のようなもので、後で、警察が好き勝手に罪名を書ける状態です。 また、調書もとっていません。 これってどう解釈したらよいでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
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noname#136967
回答No.1
前回、警察に連れて行かれた時、調書は取られなかったと書いてありますが、書類に捺印したと言うことは、逮捕に至らなかっただけに過ぎませんし、既に、警察の犯罪者リストに登録されていますので、いかなる罪においても、警察が対応した場合には、即、検挙から事情聴取から逮捕などにスムーズに行くことになっております。 いくら登録シールなどが剥がされている自転車で、捨てられていたとしても所有権がなくなるものではありませんので、罪に問われるでしょう。