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社用車を無断使用した分について、金銭的請求できますか?
こんにちわ。(長文になります。ごめんなさい) いろいろとわからないこと、迷っていることがあるので、ご回答いただけると助かります。一つの項目のみの回答でもうれしいですので、いろいろなご意見をお願いします。 1 3月20日に社員の一人が、離婚のため会社を辞めました。その社員が1月に2週間ほど無許可で社用車を私用で使っていた分を金銭的に請求を起こすことは可能ですか?おおよその請求金額としては、使用時間×時間当たりの料金(800円ほど)+想定されるガソリン代くらいかと考えています。800円の根拠はレンタカーの料金を参考にしました。 2 社員が会社負担で資格取得およびそのための研修に使った費用で、結局資格取得できずに退職してしてしまった時、その取得できなかった分の費用については請求できますか?就業規則にはそういったことの記載はありませんが(これから作る予定です、、)、費用を出すときに取得することが条件である旨は伝えてありました。 3 別居中の夫が嫁が嫁の父から貰ったお金で購入した車を自分名義だという理由で勝手に売却した場合、取り返すことはできるのでしょうか?もしくは最悪でも財産分与できるのでしょうか? 4 父親が娘夫婦に無償で貸していた土地と家がありますが、貸す時に特にずっと無料で良いと約束もしていなければ、さかのぼって賃貸料を請求できるのでしょうか? 5 妻が子の学資保険を夫名義で契約し、夫名義の通帳を結婚前から貯めたお金で作成しそのお金で学資保険を支払っている時、離婚の際に妻はその学資保険と通帳のお金を、妻独自の財産であるにもかかわらず、夫名義であるため、夫のものになってしまう、もしくは財産分与の対象となってしまうのでしょうか? 以上長文になり申し訳ございませんが、助けてください。お願いします。
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- nta
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はっきりしないところもいくつかあるのですが、 1. 無断使用であれば損害賠償として請求できますが、許可を与えている場合には賃貸契約があるともいえず、明確には請求できるとはいえません。 2.会社業務上に不可欠な資格の取得費用でなければ個人負担を求めることも可能ですが、就業規則に明記すべきでしょう。 3.書面のない贈与はお金を渡してしまった時点で取り消せませんが、詐欺・背信行為があるならば、それに対する損害賠償を求めることは可能かもしれません。 4.長期にわたってお金を請求していないのであれば、それは使用貸借とみなすこととなり、さかのぼってまでは請求する根拠とはなりません。 5.結婚後に作られた財産(親からの贈与は除く)はほとんど夫婦の共有財産とみなすことになります。しかし、妻が結婚前から貯蓄した財産は妻の特有財産であり、学資保険は名義が夫でも妻の財産ということになります。結婚後に得た給与等で支払った保険料分は共有財産になります。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。お礼が遅くなってごめんなさい。 ご意見参考にさせていただきます。