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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バスツアーのキャンセル料について)

バスツアーのキャンセル料について

このQ&Aのポイント
  • 日帰りバスツアーをネットで予約したが、連絡がなかったため他のツアーを予約したところ、予約していた会社からメールが届いた。
  • 支払い期限はすでに過ぎており、キャンセル料を支払わなければならないと言われたが、他のサイトでは未払いの場合はキャンセル料金は不要とされている。
  • この場合、払わなくていいのかどうか不安である。

質問者が選んだベストアンサー

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  • owenowen
  • ベストアンサー率32% (16/50)
回答No.3

「旅行者は申込書に所定事項を記入し、申込金とともに提出すること。業者はこれを受諾し申込金を受理したときに契約が成立します。」というのが普通ですよね。 電話などによる予約ならば、そもそも契約が不成立なのでキャンセル料は支払う必要がないと思います。 が、問題はネット予約ってことですよね。 >迷惑メールフォルダを見ると、ネット予約の翌日にメールが届いていたようでした。 このメールの解釈が問題となりそうですね。 電子商取引の場合は「消費者の注文が申し込みにあたり、業者が承諾すれば契約成立」と考えられているようです。 承諾通知(あなたが迷惑メールと誤解した)があなたのサーバーに到達したときに契約成立しています。と業者に言われることも考えられます。 ですが、旅行に関しては、先に述べた「標準旅行業約款」の主旨に沿って、『契約不成立』でおせばいいのでは?と思います。 もし、不安でしたらお近くの消費生活センターにご相談を。仲裁してくれるはずです。

その他の回答 (6)

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.7

国土交通省 標準旅行業約款 (契約の成立時期) 第8条 1  募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。 2  通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。 通信契約ですから通知された時点で契約成立です。

  • owenowen
  • ベストアンサー率32% (16/50)
回答No.6

この場合、「申し込む=予約」であり、予約は成立しています。 ですから、期間内に申込書と申込金を業者に提出すれば契約が 成立します。 言い換えれば、期間内に申込書と申込金を提出しないまま期間が 経過しますと自動的に予約が取り消されます。 あなたの場合は、「予約取消になっている」と思われます。 ところが、業者が予約取消扱いをせず、トラブルが後を絶たないよう です。 そのため旅行業法に基づき国土交通省から告示された標準旅行業約款 の中で、旅行契約の申込や成立について定めています。 また、電子商取引は特定商取引法の通信販売に位置づけられて いますが、旅行は指定品目から外れています。

yukari0319
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 2通りの意見があってよく分からないのですが、「申込金を納めていないので予約が取り消しになった」と考えてよさそうで安心しました。

  • G131
  • ベストアンサー率26% (195/746)
回答No.5

>「お金を払っていない場合は契約が成り立っていないので払わなくていい」 標準旅行業約款はあくまでも定型的な条項であり、それよりも消費者にとって不利益とならなければ当然例外は認められます。 この件では、申込金を添えず(あなたに利益はあっても不利益はないですよね)ともあなたに申し込みの意思があり、 それを旅行社が申込金を授受(請求)せず承諾したのなら契約は成立していると判断されます。 つまり契約は成立していますのでキャンセル料は払わなくてはなりませんね。

  • owenowen
  • ベストアンサー率32% (16/50)
回答No.4

No.3です。 「契約不成立」では?と書きましたのは、現金支払いの場合に限ります。 以前『消費者の目』?とかいう記事で、ネット申し込みと現金払いは、「申込金の授受=契約成立する」とあったような・・・。 クレジットカード決済の場合は、承諾通知が到達したときが「契約成立」となりますので、キャンセル料が発生します。

yukari0319
質問者

お礼

現金払いにしています。 ご回答して頂きありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

迷惑メールフォルダに受諾メールは届いてたのでしょ。 なら契約成立です。 仮に相手のツアー会社からのメールが届いていない場合 契約は成立していません。 その様に確認クリックする前に規約で書かれているはずですが。 従って今回の事案は契約が成立していると解釈するべきです。 なので 解約金支払って下さい。

  • hubuliu
  • ベストアンサー率40% (53/132)
回答No.1

ネット予約が安いのは、電話連絡のための人件費の削減と通信費の削減ができているからであると思います。よって電話が来ないことは業者の瑕疵とは思えません。 また、ネット予約する際に「約款を確認して申し込む」などの文言にクリックをしていると思います。よって約款に30%の支払いが記載されて入れば、質問者様は支払いを承知の上申し込まれたことになると思います。 他のサイトのリンクが読めませんでしたので、どのような条件や見解がわかりませんが、 1.約款にキャンセル料30%の記載がある。 2.形式的に約款に合意している。 3.約款の内容が公序良俗に反していない。 のいずれも該当するようでしたら、支払義務があるように思います。

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