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個人事業主の 業務内容変更について

個人事業主が事業(業務)内容を変更、あるいは追加するための手続きとはどのようなものでしょうか。 以下には、とりたてて必要はないと書いてあります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1410650394 こちらでは必要だと書いてあります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1310672248 必要がある場合、具体的な手続きを教えていただければ助かります。

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noname#126872
noname#126872
回答No.2

出さなくて構いませんが、出した方が良いと思います。 実際に、そのような届出をする用紙はありません。しかしながら、開 業届けを行う用紙に、再度、新しいものを記入することにより、変更 届として受け付けてもらえます。 提出する理由としては、業態の変更により、個人事業税に該当するよ うになった、とか、しないようになった、などの他に、その業態にな ったための支出に関して、変に誤解されないように、とか、消費税の 簡易課税を受けるときに、仕入れ率が異なる、などといった理由が考 えられます。 正しく届出をして、正しく納税する、という趣旨ですので、誤解され ないように。

qryoec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。よくわかりました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>必要がある場合、具体的な手続きを教えていただければ助かります… もし必要だとしたら、国税庁のサイトに解説があるはずです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm 納税地が代わった場合などの届出方法は書かれていますが、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2091.htm 業種の変更については何も触れられていません。 国税に関する届出書はすべてダウンロードできるようになっていますが、ここにもそれらしき書類は見あたりません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/yousiki.htm お示しの他掲示板で、必要だとする回答も、明確な自信を持って書いているわけではないことが、はっきり読み取れるでしょう。 個人事業主が「法務省」にする手続なんて、何もありませんよ。 八百屋が魚屋に転向したからと言って、北海道や九州から東京・霞ヶ関まで手続に行かなければならないなんて、不合理なことはありませんよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

qryoec
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

qryoec
質問者

補足

税金のほうは問題ないと思いますが、個人事業開業届や個人事業開始申告書の内容は変更しなくても良いのだろうかと思い、質問しました。どちらも業務内容を書く欄があったと思いますが、変更しても届けなくて良いとすると、そこは何の意味もない欄になってしまうような気がしたのです。それならそれでかまわないのですが。

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