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賃貸住宅の更新料

現在、賃貸住宅に住んでいるのですが、入居からもうすぐ2年が経過します。ある日、ふと契約書を見ていると、契約は2年毎の自動更新になっているのですが、更新料は有りとなっています。しかし、更新料の記載はどこにもありません。不動産屋さんへ電話しようにも、法外な金額を請求されるのでは・・・と、とても心配です。どなたかお詳しい方、教えてください。

みんなの回答

noname#58531
noname#58531
回答No.4

契約書で更新料の金額が書いていない、ということでしょうか。 何箇月分とかも書いてませんか。 ただ「更新料は有り」と書いてあるだけですか。 「払うものとする」とか「払わなければならない」とかも書いてませんか。 あと、誰が払うと書いてありますか。 この問題は法律的に突き詰めて考えると、難しいです。 結論的にいうと、はっきりとはわかりません。 契約ですから、当事者(貸主と借主)の合意内容を確定する必要があります。 契約というのは、契約書記載の内容だけで決まるのではなくて、 仮にですけど訴訟にでもなれば、入居時の広告とかファクトシート(図面)とか入居申込書とか重要事項説明書とかありとあらゆるものが参考になる可能性があります。不動産業者が証人として、ちゃんと説明しました、と言うかもしれません。 契約書に書いてあることがすべてではありません。 (契約書に、「この契約書に書いてあることがすべてです。」みたいに書いてあれば別ですが。) でも、借主として「契約書に金額が書いてなかったので、払わなくていいと思いました。」という主張もあながち不当でもありません。 相場というのは確かにあるんですが、それは、「その相場で金額が決められていることが多い」ということであり、 「金額が決められていない場合に、その金額になる」というのとは違います。 更新料条項については、無効かどうか争われて、有効という判決が1月30日に京都地裁で出ましたが、これは「金額が決まっていないときいくらにするか」という問題が争われたものではありません。 ただ、その判決の中に 「更新料に関する約定の内容(更新料の金額、支払条件等)が不明確であるため賃借人が賃貸借契約に伴い要する経済的な出捐の全体像を正しく認識できない場合には、更新料に関する約定が当該賃貸借契約の内容とはなっていないとされたり、上記約定が消費者契約法10条により無効とされることが考えられないではない」 と書かれています。 わかりやすく言うと、「いくらなのか分からなければ、払わなくてもいいかも」みたいなことを言っています。 消費者契約法3条によれば 事業者は、消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮しなければならない、 とのことですが、 「じゃあ、明確じゃない規定があったらどうなるんだよ」ということははっきりしません。 とりあえず、私だったらどうするか、ですが、 ・自分からは電話しません。早く連絡すれば「金額がないなんてよく見つけてくれましたね。じゃあ、更新料なしでいいですよ」なんてことになるんだったら電話しますが、そんなことにはなりません。 ・いきなり電話がかかってきたら(←多分、ないと思いますが。)、「とりあえず契約書を確認してみます」と返事します。 ・「更新料○○円です。」という手紙が来たら、「金額が書いてないので、払えません。」と返事します。 ・もし、契約書上「誰が支払う」ということが明確でないなら、「誰が払うとも契約書に書いてません」と返事します。 その先は相手の出方次第ですね。 払うことが明確になっているものを払わないのではなくて、 払うのか払わないのかはっきりしないし、金額もわからないのですから、上記のような返事をしても問題ありません。 とにかく一度でも払うと、次回更新以降も「払うと認めたんだな」というふうになりがちですので、その点も注意しましょう。

  • ddhocc
  • ベストアンサー率32% (64/198)
回答No.3

相手の不動産屋(家主さん)が忘れている???かもね。その場合い貴方にとつて ラッキーです。法的には 払う事はなくなります。でも送って(連絡)くるでしょう。その時は払わなければなりません。地裁で判決出てます。契約の自由が原則との 裁判官の考えです。私もそう思います、更新料を払えば2年間はよほどの事がないかぎり 貴方に居住権があります、これは大変重要なことです。尚1年で2か月分以上は更新料はダメみたいです。裁判されたら大家さんは 負けます。これも 契約の自由で 入居者が払われたら 他人事は口だす事ではありませんが。家主より。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

ほしいなら、そのうち言ってくるでしょうから、それまでほっておいては? なお、更新は、双方の合意で解除しない限り、期日が来れば自動更新となりますので、更新料が規定されてるなら、課金される可能性が高くなります。 とりあえず、心配なら、確認するしかありません。そこで法外と思うなら、更新せずに退去すればいいだけで。

  • zap35
  • ベストアンサー率44% (1383/3079)
回答No.1

質問者さまにとって「法外な金額」とはどのくらいを指すのか分かりませんが、「家賃の1~2カ月分」が相場のようです。(住んでいる地域にもよりますが…) ギリギリになってからもめると住むところがなくなりますから、早めに不動産屋さんに確認されることをおすすめします。 ちなみに私は首都圏、大阪の異なる3つの物件で更新をしましたがが、どこも1月分でした。 http://allabout.co.jp/house/rentalhouse/closeup/CU20040203/index.htm

golgo00000
質問者

お礼

ご返答有難うございます。契約書に更新料の金額の記載がなくてもそうなるのでしょうか?

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