- ベストアンサー
賃貸住宅の更新料について困っています
- 賃貸住宅の更新料について困っています。今年の5月に突然更新料未払いの督促状が届きました。積和不動産からの連絡によれば、家賃の自動引き落としなら更新料も引き落とされるはずですが、それが行われていないようです。
- 仲介不動産に確認をしたところ、お金を持っていったことについて記憶がなく、領収書もないため証拠がありません。しかし、主婦として家計を管理しているため、3万円という出費は覚えています。
- 積和不動産は領主書がないことが問題であり、再度更新料を請求してきますが、2度も支払うことはできません。現在、3社間での問題解決が進んでいません。賃貸住宅の更新料についてのアドバイスを求めています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
元業者営業です こりゃ状況は厳しいと言わざるを得ません。 #2さんの回答どおり「支払った証拠」が無ければ支払ったという主張を通すのは大変困難です。 主婦の感覚だけでは法的に対抗することはできません。 なお、なぜ6か月も放置していたのか?という部分に関しては、確かに相手の「落ち度」と言えなくもないですが、「必ず1ヵ月で請求しなければならない」というものでもありません。 なので、突っ込みどころとしては弱いですが、支払った証拠がもしも無いのならこの部分しかご質問者様には手持ちの武器がありません。 このままこじれて相手が裁判という手段を取る事も考えられますが、時間とお金を考えれば3万の為に争うかどうかは微妙です。 ちなみに「更新料は無効」との回答もありますが、判例では「有効」という判例もありますので、「全部が全部更新料は無効」という訳ではありません。 なので「喧嘩両成敗」ではないですが、相手に「折半ではどうでしょうか」という提案もありなのでは? 失礼ながら、3万円の為にゴタゴタしては精神衛生上もよくありませんし、万一相手が意地になって「裁判」なんてことになったら、このままではおそらくご質問者様が負けますから。 釈然としないでしょうが、拳の下ろし所を間違えると却って「大損」なんてことになりかねません。
その他の回答 (3)
- yoyogifall
- ベストアンサー率32% (50/155)
裁判の話が出てたので、補足的に・・・。 高裁で「更新料は無効」という判決が出ています。 ですんで、向こうから裁判沙汰にはしないでしょう。 余談ですが・・・。
お礼
お返事ありがとうございます。 裁判にもってかれないようあがいてみます…
- konoha_0224 ヤフー(@konoha0224)
- ベストアンサー率32% (271/842)
更新料を払ったかどうかは私には分かりませんので、法的な話で進めていきます。もしもこのまま平行線をたどり相手が訴訟を起こしたと仮定すると、相手から請求がきている時点で、相手が原告、あなたは被告となります。つまり立場としてはあなたの方が弱くなります。 もしもあなたは8月に払ったというのであれば、あなた自身がそれを証明しなければなりません。領収書がないのであれば、その3万円を口座から下ろしたのなら通帳に記載が残るでしょうからそれも証拠の一部となります。もしも証明できる物的証拠が何も無いとの事であれば、もう一度払わなければいけなくなるでしょう。第三者からみれば払った証拠が無ければ、払っていないものと認識するのが自然です。 強いて言えば相手が今の段階まで請求をしてこなかったという点が、相手の過失として捉えることの出来る唯一の争点でしょう。通常ならば1、2ヶ月で請求してくるところをなぜ半年以上も放置したのか、分からないでは済まされない大切なところですので、できれば証拠に残るように文書にて回答をもらうのがいいでしょう。 文書の書き方としては、あなたが更新料を支払ったとされる経緯。いつ頃、いくらを、相手は男性か女性か、そのときにあったことをできるだけ具体的に、そしてなぜ払いに行ったのか。相手から請求があったのか?あったなら電話か書面か。電話なら通信記録が残りますし、郵便ならそれを探してください。 それとは別紙に質問状を書きます。これは相手に聞きたいこと、既に電話などで聞いたことも再度記入し文書に残しましょう。請求をしてこなかったことに関しては最も重要なことですので、分からないでは済みません。徹底した調査を行いきちんとした回答を出すよう強く要求してください。調査に時間がかかるようでしたら、その結果を待ってください。 そして3枚目。これが一番重要です。あなたが支払いをできない状況だから難癖をつけて支払いを免れようとしているのではないかと疑われる可能性があります。それを解消するため全ての問題が解決し納得がいけば更新料を支払う意思があるとの文書を作成し相手に送ります。本来であれば裁判所に3万円を受託金として預かってもらうのがベストなのですが、おそらく裁判になればあなたが負けます。 できるだけ話し合いで進め、相手が過失を認めて折れるように仕向けましょう。 また郵便で送る時は配達記録で、文書は必ずコピーをとっておくように。
お礼
ありがとうございます。 とても参考になりました。 でも、裁判なんて大事になってしまったら… 和解に向けて手をつくしてみます!
- atelier21
- ベストアンサー率12% (423/3293)
手帳とか預金通帳かに何か痕跡ありませんか 私事;楽天通して通販の品代払ったにも関らず 販売先から追徴されて・・ 通帳に記録があったので 先方の何等かの連絡ミスだったろうが 事情の説明は一切無かった 必ず覚え書き(単なる日常記でも)の癖つけましょう 別話ですが 役所も担当者名を必ず聞いて記録しておかないと 同様に水掛け論になった時には 権力振りかざしてきます
お礼
お返事ありがとうございます。 手帳には行った日付は書いているのですが、払ったとまでは書いてなくて… 今度からは、覚え書きするよう習慣づけます!!
お礼
ありがとうどざいます。 確かに裁判ともなるとなんかたくさん費用がかかりそうなイメージです… 今後の勉強の為と思って3万円払う覚悟の上、話し合いしてみます。