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有給休暇について
希望した仕事があったので、とある派遣会社に登録しました。 労働条件の確認をしたところ、有給休暇は6カ月目から発生するが、 あらかじめ申請してあるリフレッシュのための休暇であって、 突発的な病欠には適応できないといわれました。 つまり、病気の場合は全部無休で休めということで、 必然的に具合が悪くても無理をすることになり、劣悪な条件だと 思うのですが、これはどこの派遣会社でもそうなのでしょうか。 どこか相談する機関などご存知でしたらご教示願います。
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派遣に限らず、有給休暇というのはそういうもので、大抵の会社で同じように定められています。 有給とはリフレッシュのために取る休暇で、事前申告して取得するのが原則です。何故かというと会社は有給取得日を拒否する権限があるからです。 これは、例えば繁忙期に有給取得願いを出してきた社員に対して、取得日を変更してもらうということです。 だから最遅でも前日までと定めているのです。 つまり病欠は、当日になって申告するので会社が日時変更権を行使できませんから、有給にならないのです。 (有給、事前申告で検索してみてください) でも事後申告でも有給にしてくれるところは多いです。会社に相談してみましよう。
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- kobalt
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派遣会社によります。 労働法的には問題なかったと記憶しています。 また、他のかたが書いているように、派遣会社に交渉することで 有給扱いになることもあります。 私も過去に就業した派遣会社で、1社だけ「当日の申請には使用できない」 というのことがありました。 実際は、「当日の場合でもタイムシートに記入すれば認められる」と 他のスタッフに聞き、試したところ何も言われずクリアしました。 これは特例かもしれませんが、最初にそういう派遣会社と知ったなら 他の派遣会社をあたったほうがトラブルは少ないかもしれませんね。 私はその後に派遣会社に登録した際、まず「有給休暇は当日の申請でも 使用できますか?」と確認してしまいました。 今は正社員ですが、やはり同じ質問をしてしまいました・・・
お礼
しばらくチェックをしていなかったため、お礼が遅れまして 失礼いたしました。 体験をふまえたご丁寧なご説明、どうもありがとうございました。 自分にとっては大切なポイントですので、他を考えた方が よさそうですね。参考にさせていただきます。
- wolf03
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6カ月目からというのは普通でしょう。 取得可能日数も勤続年数で増える物ですし。 が、有給申請を拒否する権利は会社側にはありません。 会社側にあるのは日程調整を依頼する権利しかありません。 日程調整が出来ないからと拒否された場合は労働基準法違反となります。 病欠に有給を充てられるかどうかは会社に依ります。
お礼
しばらくチェックしていなかったため、お礼が遅くなりまして 失礼いたしました。 6か月目から発生するというルールは知っていたのですが、 病欠が有給に充てられないという会社に勤めた経験がなかった もので。 でも、やはり会社に依るようですね。身体の弱い者にとっては 厳しい条件ですが、致し方ないですね。 ご回答、参考になりました。どうもありがとうございました。
- 5gasira
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基本的に有給休暇は労働者が自由に取得できる休暇とされています。会社が勝手に決める休暇ではありません。ただ、前もって会社に有給を取得する旨を報告し、会社がよほどの理由がない限り了承する形を持って成立します。 ただ、相談の病欠ばかりは前もって分かりませんので事後承諾が通常だと思います。私の場合、体調不良の場合は、始業前後に上司に電話連絡し病欠の旨を告げ、次に出勤したときに有給扱いしてもらうパターンでした。 相談する機関としては分かりやすいところでは労働基準監督署でしょう。その労働条件確認書を写メで撮影し相談しましょう。 ただ、気になるのは働く前から有給を気にしている姿勢です。 決して責めたり咎めたりするつもりはないのですが他人と比較して「あいつより仕事が出来るのに自給が同じ」、「同じ自給なのにあいつの方が楽な仕事をしている。」など不満を言う方に限って現場責任者に聞くと本人の言っている話と食い違うケースは良くあります。
お礼
しばらくチェックしていなかったため、お礼が遅くなりまして 申し訳ありませんでした。 ご丁寧なご説明、参考になりました。 質問の内容が御不快な印象をを与えてしまったようですが、 私の場合は、先天的にちょっと心臓に欠陥があって、急な体調不良に 陥ることが時々ありますので、リフレッシュとして休暇をとることは あまりないのですが、病欠を有給として認めていただけるかは 会社を選ぶ上で重要なポイントとせざるを得ないのです。 病欠を気にすることがイコール仕事をする気がないという解釈に つながってしまうのは私としては残念ですが、 丈夫な方にはあまりご理解いただけないかもしれませんね。 ご回答どうもありがとうございました。
- Cupper
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>有給休暇は6カ月目から発生するが、 >あらかじめ申請してあるリフレッシュのための休暇であって、 >突発的な病欠には適応できない 残念ですが基本的にはその通りなんです しかし、マネージャーの権限で使用させてくれるのが普通です 管理職の方に相談してみましょう
お礼
しばらくチェックしていなかったため、お礼が遅くなりまして 申し訳ありません。 残念ですがその通りなんですね。 参考になりました。 ご回答どうもありがとうございました。
お礼
しばらくチェックしていなかったのでお礼が遅くなりまして 申し訳ありませんでした。 定義がよくわかりました。今までは病欠でも問題なく 有給扱いにしてもらえる会社ばかりでしたので(正社員時代含め) 気がつきませんでした。 わかりやすい御説明、どうもありがとうございました。