• 締切済み

契約解消

宝石のデート商法?展示会商法?に引っ掛かってしまったような気がします。2年前に男の人から電話がかかってきて、話している内に打ち解けてきて、展示会があるから遊びに来てほしいといわれ、展示会に行ってしまいました。席に通され、世間話からはじまり、宝石の説明を長々とされ、一つは宝石を持っておいたほうがいいといわれ、高い金額だから無理だと断ると、ローンを組めるから大丈夫とかいろいろ方法を言われ、応じずにいると、イケメンの主任が出てきて、また説得され結局購入してしまいました。その夜食事に誘われ、仲良くなり、その時は主任に惹かれていたと思います。家に帰ってから、また、電話があり、とまっているホテルに遊びにおいでと誘われ、うれしかったので、行ってしまいました。 それから何日間かメールや電話があり、半年後また展示会があるので、遊びに来てほしいと誘われ、そこでまた指輪を購入してしまいました。 今になって考えると、騙されていたのではと思い出して、インターネットで検索すると、私にかけられた言葉とそっくりな言葉をかけられた人が何人もいた!とびっくりしています。 枕営業されたのか?とか考えると怒りやら悔しいやら、お金を取り返したいと思っています。 こういう場合、契約取り消しができるのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

言い忘れていましたけど、ご質問のような悪徳商法は、「デート商法」といいます。 検索すれば山のように実例が見付かりますよ。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>宝石の鑑定はしてもらったのですが、2万位にしかならないといわれて大変しょっくでした。 であれば多分購入時は数十万以上したと思いますので、そういう場合には「消費者契約法」という法律によりこちらから強制的に契約解除が出来ますし、それを元に、信販会社に対しても支払い拒否の道があります。 なので悲観される必要はなく、何とかなりますよ。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問の場合、対処方法はあるので、とにかくまず消費者センターにご相談下さい。 消費者センターではご質問のようなケースは取り扱いなれています。 正確な状況がわかりませんので、果たしてうまくご質問者の希望通りになるかどうかは定かではありませんけど、とりあえず一つ重要なのは、その購入した宝石は一度宝石店で鑑定してもらってください。いくらくらいの価値があるものなのか。 購入時に受けた説明と実際の価値に大きな相違があれば、それは立派な契約解除の理由になりますので。

yakiii
質問者

お礼

ありがとうございました。 宝石の鑑定はしてもらったのですが、2万位にしかならないといわれて大変しょっくでした。 早めに消費者センターに相談してみます。

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.2

こんにちは。 いわゆるキャッチセールスや、電話や郵便などで販売目的を明示せずに呼び出したり、特別に選ばれたなど他の者に比して著しく有利な条件で契約できると誘引して、呼び出して契約させる場合は、特定商取引法での訪問販売に該当します。 この場合、クーリングオフができます。 クーリングオフができる旨の書面を受け取って8日以内にすることが必要ですが、不実告知で誤認等をし、これらによつて8日間を経過するまでにクーリングオフを行わなかつた場合や、書面に不備があった場合には、当該申込者等が、改めてクーリングオフを行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでクーリングオフができます。 クーリングオフや誤認による取り消しがあった場合、クレジット会社に対して、割賦販売の支払の停止を求めることができます。 基本的に、良心的な会社では強くローンを勧めたりしません。 とにかく、一度、消費生活センターか国民生活センターに相談されるのがよいと思います。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/category/consult.html
  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.1

多分詐欺商法だと思いますが、2年前の事と、その後誘われてホテルに行く等貴方自身も承知の上みたいに受け取れます。 契約解除は99%無理かと思いますが、取り敢えず消費生活センターに相談されては如何でしょうか。

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