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貴金属のクーリングオフ

過去に似た質問が多数ありますが、質問させてください。 友人の話しなのですが、通っているエステの紹介で4月2日に宝石の展示会のようなものに行ってきたようです。 そこで、自分の誕生日やら血液型・干支・星座など、自分の運命石を鑑定してもらい、その全てが同じ石で、 「こんなめずらしい人は、自分の担当した中で3人目です!なので、その石をプレゼントします!」 なんてバカ話を信じてしまい、その石を使ってダイヤの指輪とネックレスを作ったそうです。 総額110万円だそうです。 ・訪問販売や電話勧誘では無い事 ・商品を加工してもらい、受け取っている事 をふまえて、クーリングオフできるでしょうか? 契約書には、クーリングオフの注意点として 「訪問販売や電話勧誘でのクーリングオフは出来るが店舗に来られて契約した場合は出来ない」 と書いてあります。 よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jimbeizame
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回答No.1

宝石の展示会と書いてますが、その展示会場は常設のものでしょうか? 展示販売(会場を借り商品を陳列して販売し、2日未満で移動するもの) 特商法には上記の規定もありますので、今一度ご確認ください。

参考URL:
http://www.city.osaka.jp/Lnet/chishiki/keiyaku/coolingoff/index.html
kikkakeha723
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 おそらく常設ではないと思いますが、ちょっと確認してみます。

その他の回答 (2)

回答No.3

・従前より通っているエステの紹介から クーリングオフの適用除外項目として特定商取引に関する法律施行令1条2項括弧書きには「当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあった者に対して要請する場合を除く」とありますので、クーリングオフできないと思います。 しかし、もし、クーリングオフの手続きをとって相手があきらめてくれればラッキーだと思いませんか?やってだめならあきらめもつきますが、何も言いなりになる必要はないと思います。かなり悪質な業者なので内容証明でクーリングオフすることをお勧めします。 [参照条文] 特定商取引に関する法律2条、9条、特定商取引に関する法律施行令1条2項

  • yuyuyunn
  • ベストアンサー率41% (20359/48650)
回答No.2

販売側にいました はっきり申しあげると できないと思います 過去、展示会でク-リングオフされた方がいらっしゃらないからです それと、それに対する対応方法も聞いたことがないからです 基本的なク-リングオフは聞きかじりました ただ、質問者様のお友達は、なんというか・・・ 恐ろしいお店にあたってしまったと言うか 紹介されたエステにもう通わないと言うのであれば 宝石店との話し合いでキャンセルできるかもしれません その事は宝石店側からエステの方に報告されると思います それと、今までの経験では 展示会で購入後(お金&商品は後日)お金が払えない やっぱりいらない、と言う事で連絡を絶つお客様もいました 品物はメ-カ-に返品したり、別に加工したりしました 消費者センタ-のようなところに相談されるのもいいかもしれません

kikkakeha723
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 うぅ、厳しいですか・・・ やはり売る側も抜け道が無いようにしているんですね。 まだ時間があるので、最善の方法を探せるように頑張ってみます。