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隣人の塀
隣人の敷地と私の家では、高低差が2.8ありました。そこの家を建てるのはよいのですが、ガレージとしてよう壁を壊したところの高低差は、0m。ここからウッドデッキの脚兼塀が高さ8mで作られつつあります。このため、私の家から、横方向の視界が全く、なくなりました。家はお互い南向きですが、この時、塀の高さを下げてもらう事はできるのでしょうか?。塀は隣人の敷地内に作られていています。
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4mですね。了解しました。 ちなみに役所ではそれを塀として扱っていましたか?建築基準法では問題ないものですか? であればあとは民法の問題となります。 で、もしそれが塀ではなく建築物としてであれば、民法では建築物は敷地境界線よりも50cm離して建てるように要請しています。もし相手が従わない場合は話すように請求することが可能です。 こちらについては弁護士が専門となります。 ただ民法の50cmの規定については、当事者間で合意がある場合とご質問者の地域で50cmではなく敷地ぎりぎりに建築する習慣があればそちらが優先されます。(たとえば東京23区内ではそういう習慣です) また防火・準防火地域においては防火構造であれば敷地境界ぎりぎりに建築することも出来るとする建築基準法の規定があるため、地域によっては民法よりもそれが優先される場合もあります。 この辺の話はかなりややこしいので、民法上請求できるかどうかなどは弁護士にお聞きください。
その他の回答 (1)
状況がよくわかりませんのでまずは法律上(建築基準法)問題ないかどうかについて役所の建築指導課にお尋ねください。法律上問題なければあとは話し合いしか方法はありません。 法律上問題があるかどうかという点については、その地域の規制内容なども関係しますので、ここでは一概にはいえません。(単純な塀の場合は2.2mまでという制限がありますが、今回はそういうわけでもなさそうなので、、、)
お礼
お返事ありがとうございました。家内が、役所に確認してくれました。建築基準法と民法上の問題があって、役所は、建築基準法のことでしか判断できないところまで分かりました。もう少し、確認していきたいと思います。最初に書いた8mは、私の聞き間違いでした。実際は、4mでした。
お礼
どうもありがとうございました。建築基準法では、問題ないことを隣人が、確認しました。隣人は、それでokと思っているみたいですが、再度、民法上問題あることを伝えて、います。いずれ弁護士含めた話あいになりそうです