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自分の土地のブロック塀が天災で壊れたら隣人宅の破損もこちらが負担?

築40年の家に住んでいます。(今度建て替えを検討中) 現在、自己所有の土地内にブロック塀があります。(100%こちら側にあります) 昨年の大地震の地域に住んでいるのですが、そのときはブロックとブロックの隙間にヒビが入りました。 幸い鉄筋のようなものが入っているようで、それ以上の被害はありませんでした。 とりあえずDIYでその隙間にホームセンターの粉のコンクリ(小さい砂利入り)をシロートながらに流しこんで現在に至っています。 ただ、相変わらず小さなゆれが極稀に発生しています。 それで、自己負担で建て替えを機に塀も撤去しようと思っています。 一応、建物は隣人と1m離す予定です。(地域的に50cmでよいと市役所に確認済み) 一応、建て替えるときに隣人への挨拶がてら、塀の撤去を打診しようと思っています。 この場合、モロに見えるようになるのがイヤといった理由などで隣人に拒否された場合、撤去はできないのでしょうか? それとも自分の土地なので、撤去は可能なのでしょうか? もし撤去を拒まれて、法的にも撤去不可の場合、今度は地震などの天災でこの40年の塀が隣人側に倒れた場合、隣人宅の修理費はこちらの負担になるのでしょうか?それならば、隣人に塀が古いが、天災その他で塀が壊れて隣人宅に被害が及んだ場合、当方は負担しないですが、それでいいでしょうか?と署名捺印をお願いすることは可能でしょうか? なにぶん、塀が40年経過していて、昨年の大地震でかなり倒壊が気になってしかたがないのです。

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  • altosax
  • ベストアンサー率56% (473/830)
回答No.6

こんにちわ わたしは自治体の委託でブロック塀の安全調査をしたことがある者です。 壊して良いか悪いかについて; 他の皆さんが教えて下さっている通りに、ご自分の地所にあるものを撤去するのはご自分の判断です。 事故が起きたときの責任について; これはブロック塀の建築基準法上の安全基準があるのですが、わたしが頼まれた自治体で約10年間調査した結果では、例え新築ホヤホヤの塀であってもきちんと基準が守られている塀は1%未満、という惨憺たる調査結果でした。 これは施工する石材店が建築基準法を知らないことが第一の問題だと私達は感じました。 さて、所有者の市民のみなさんはもちろん素人さんですから、自分の所有する塀が基準に満たない塀かどうか?などは専門の人に調べてもらわないとわからない訳ですが、ご質問文に明記されている通りヒビや小さな揺れをはっきり確認済で将来の危険を予見しているにもかかわらず放置の結果事故が発生した場合には、責任を逃れる弁明がむずかしくなると思います。 >もし撤去を拒まれて ・・・ということがあれば弁明が一部成立する「かも」しれませんので、そのような場合には将来の不利にならないよう必ず日記に記録するとか、質問者さんの撤去予定に特段の異議があった旨を一筆入れてもらうほうがよいと思います。 本筋としては、危険が明らかになっているので、隣家を説得して撤去するのが先決であり、説得に時間が掛かる場合には、その旨を法律的に不利にならないようなるべく効力の大きい方法で記録されておくことが大事だと思います。

taku009
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とりあえず隣人をまず説得してみます。 どうしてもこじれるようなら、取り壊しをする前に、隣人と納得いくまで話し合いたいと思います。 いずれにしても早急に取り壊したいと思います。

その他の回答 (5)

noname#62906
noname#62906
回答No.5

自分の土地にあり、自分で所有している塀であれば、 自由に処分できます。 隣家が塀の存続を望む場合、共同で設置することができます。 その場合、費用は等しい割合で負担し、材料などの協議が整わなかった場合は板または竹製の2メートルのものを作ります(民法225条~228条)。 また、放置していて倒壊し、隣家を損壊した場合は あなたに工作物責任があるので、損害を賠償する責任があります。 ただ、隣家が撤去を拒否した場合や、責任を取らない旨の特約があった場合についてはわかりません。。 心配でしたら、自治体などの無料法律相談などを利用してみたらいかがでしょうか。

taku009
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とりあえず、拒否しても取り壊しができるようなので早急に取り壊すことで対処したいと思います。

noname#39684
noname#39684
回答No.4

■ご自身の敷地内の塀であれば撤去は自由です。隣人が文句を言う筋合いは全くありません。 ■また、敷地内の塀が壊れて隣家を破損させた場合は、天災の程度によりますが、何らかの弁償をしなくてはなりません。倒れない塀にする責任はご自身にあります。 ■「隣人に塀が古いが、天災その他で塀が壊れて隣人宅に被害が及んだ場合、当方は負担しないですが、それでいいでしょうか?と署名捺印をお願いすること」は不可能です。想定範囲内の天災に対して処置を行っていないものは「人災」です。 ■この場合、塀をあなたの敷地にあなたの全額負担で新しいものに造りかえることが必要かつ可能なことです。

taku009
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 署名捺印は法的に隣人が拒めて取り壊しができないときの最後の手段と考えていましたので、今回は早急に撤去することで問題はないですね。

  • houng
  • ベストアンサー率25% (103/397)
回答No.3

撤去は出来ます。 モロ見えがイヤというのなら、隣人の土地の方に隣人が目隠しを設置すれば良いだけのことです。ご質問者様がどうこうする話ではありません。 (近所付き合いもあるので話し合いによることになるとは思いますが、隣人の都合を絶対に聞かなきゃいけない義務はありません。あ、でも、工事中の迷惑などもあるのでできるだけ穏便な話し合いをされて解決を図られるのが良いですね。目隠しだけならブロック塀でなくても軽い乾式のものや垣根みたいなのもありますので。) 一度剛性の落ちたブロック塀は怖いですね。ましてや素人補修では何かあった時の責任は免れないと思います。 (いかにも危険そうに見えればみんな気をつけますが、下手に補修などしているとうっかり安心して近寄り大事に至ることもあります。それに子どもとかが上ったりしても危険です。)

taku009
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 剛性の落ちた塀はやはり早急に撤去したいと思います。

回答No.2

塀の撤去は貴方の自由です、隣人が撤去拒否それはできないよ、モロに見えるようになるのがイヤなら隣人が自分の土地に塀を建てるべきだよ。

taku009
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かにモロ見えがイヤなら隣人が自分で何とかすればいいですね。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

質問者様の敷地内でしたら、撤去は自由に出来ます。

taku009
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 不明点がはっきりしました。

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