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失業保険給付中の社会保険
会社を出産の為に退職し、夫の扶養に入り社会保険に加入しました。会社の健康保険組合です。出産の為、失業保険給付を約10ヶ月延長した後、受給しました。受給が始まれば扶養から外れ国民保険に入って下さいと言われていましたが忘れており、先日夫の会社から仕事を辞めて時間が経ちますが、失業保険給付はどうされましたか?と手紙が届きました。失業保険給付中にそのまま夫の社会保険に入っていた場合どうなりますか?罰金などがあるのでしょうか?お分かりになる方教えてください。お願い致します。
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- coco1701
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#2です 補足拝見しました 失業給付日額3621円以上の場合の扶養に関してですが 扶養に入る用件が、これから1年間の収入見込みが130万を超えない事なので 3621円×30日(1ヶ月)×12ヶ月=1303560円(130万を超えている)で計算します、 実際は90日の給付でも、1年間での収入で見込みを出しますから、扶養に入れない、扶養から外れる必要があるとなります
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・正確な回答:健康保険組合の対応は、その健康保険組合に聞かないとわかりません・・各健康保険組合の規定によりますから ・失業給付の日額が3612円以上の場合は見込み収入が130万以上になるので、扶養から外れる必要が生じます、同様に厚生年金の第3号被保険者も ・罰金等はありませんが、受給期間開始に遡って、扶養から外されると思います その期間に保険証を使用していた場合は、保険診療分の7割分の返還を求められます ・詳しくは健康保険組合にお聞き下さい
補足
ご回答ありがとうございます。 失業給付の日額は3612円以上で90日分を受給してますが、年間の収入がこの失業給付金しかなく、130万円には満たしません。 その場合でも扶養から外れるのでしょうか?
- lindberg
- ベストアンサー率33% (10/30)
健康保険組合の規定等で確認してほしいのですが、「扶養」の基準として、年収の限度額は定めがありますか? 政府管掌健康保険では「年収130万円未満」とされ、失業給付が月 130万÷12(ヶ月)未満であれば受給中でも扶養のままでOKです。 参考まで。
補足
ご回答ありがとうございます。 1年前に仕事を辞めており、今年の収入は失業保険だけなので年収は130万円未満になります。 日額4222円の90日で379980円受給してました。 130万円にはならないので扶養から外れなくてもいいのかなと思っておりましたがどうなのでしょうか。 規定等は分かりませんが、健康保険組合に連絡して聞いた方がよろしいのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 明日、健康保険組合に連絡してみます。