経費 旅費他について
不動産管理業を営んでおります。
私:オーナー兼代表取締役(会長)
他人:代表取締役(社長)先般辞任
私の息子:取締役(常務)
社長が辞任したので完全な同族会社になりました。
下記は平成6年作成の旅費規程です。
・日帰り1,000円
・宿泊一回につき支給する額 1日目2日目日当ともに日当は支給しない
代取 12,000円→辞任した社長が15,000円に令和3年に改定した。
役員 11,000円
社員 10,000円 現在0人
常務は令和4年6月から本社から100K離れたA市に店子管理のため常駐しています。
週一回本社会議があります。常務に日当が1000円支給されます。
本題です。
常務はA市に引っ越した際、住民票の転出転入届をしていませんでした。
この度社長辞任後の登記手続きのため常務の印鑑証明が必要になります。常務は司法書士さんに聞く前にA市で旧住所の印鑑証明書を取得しました。しかし司法書士さんから現住所のもので登記手続きをしなければならないのでと言われ印鑑証明書を新住所のもので取り直しなおしをしないといけないです。
質問です。
常務が転入転出を怠っていたことで本社とA市を往復すること、
旧住所の印鑑証明書は不要だったこと、これらに関しては常務自身の間違いなので 実費になりますか。
常務から自分の意見を言う前に会長の意見はどうか問われました。
私の意見は社長の急な辞任になったことで登記の時間も限られているので経費として認める。と言いました。
常務の意見は「転出転入を怠っていたのは自分に責任があり、旧住所の印鑑証明書を司法書士さんに聞かずに自分の判断で取得したことも自分の責任なのでこれは実費だと思った。以前社長から自分の行動が今後従業員が入ってきた時の見本になると言われたことがあるので、今回のことは会社経費にならない思う」と言いました。
どのように判断するとよいでしょうか。
お礼
早急な情報ありがとうございます。 大変参考になりました。 ただ、出張の定義が6時間というのは凄いですね。もはや東京-大阪は出張ではないという事なのでしょうか。 どうもありがとうございました。