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示談について

示談について教えてください。当方、被害者で裏に住む(敷地延長です)人間が車庫入れ最中にお互いの共有物であるブロック塀を壊しました。警察を呼び、修理について打ち合わせをして、その時には裏の人間の費用でブロック塀を積み直して境界ポイントの打ち直しをする約束(示談)で合意をしました。(その時に会話も録音しましたが、書類としては残しておりません。)その時(合意した時)にも警察のノートに、お互いの住所、氏名、生年月日、職業などを記入したのですが、後になって裏の人間が駄々をこね始め、示談は成立していないと言い始めました。現在、裁判中(当方本人訴訟の原告)です。ここで質問なのですが、上記内容で示談が成立したのはどの時点になりますか?自分では合意をした時点だと思うのですが・・・。また、警察のノートに氏名など記入した事(そのノートのコピーをもらうとか)で証拠などになりますか?示談の契約違反の時には罰則規定などあるのでしょうか?民法696条の示談(和解契約)についてを今調べているのですが・・・、よろしく、お願い致します。

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  • karasu777
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回答No.3

まず、法律上、口約束でも契約は成立します。 ただし、口約束なので、あとで相手側が「そんなことはいっていない」といえば証拠自体がありませんので裁判では立証できません。 そういうことがあるので契約には必ず書面に残す必要があるのです。 かならずしも公正証書に残さなくても必要事項が記載されていれば証拠として採用されます。 また、警察は民事未介入が原則なので、理不尽に思えますが、民事においては一切協力はしてくれません。 ただし、物損事故を起こし、それを処理しているわけですから、相手側がお互いの共有物を破損したのは明白ですし、その事故証明は発行してくれます。 よって、裁判ではあなたが勝訴し、あなたに有利な判決が出るでしょう。 また、示談で約束したことがらはそのまま採用されず、裁判官がどのような弁済方法にするか公平に取り決めるので、最初に交わした示談のことは忘れたほうがよさそうです。 おそらく一方的に相手側が悪いので、示談どおりになると思いますが。 隣としては相手が嘘をついているのがどうしても許されないですよね、でもそれはどう訴えようと胸に収めるしかありません。 このような人が隣に住んでいること自体嫌になる気持ちは大変よく分かります。 気楽に構えて人間失格な人物は相手にしないようにしましょう。 今後の生活もあるので、感情的にはならないように心がけてください。

teychan
質問者

お礼

大変、有難うございます。双方同意した時点で契約成立で良いのですね。証拠自体は録音テープがあり、提出済みですが被告側の弁護士が認めません(当然認めれば終わりになるのですが)。4回の口頭弁論が終了して、当方から裁判長に「判決をして下さい。」言い、裁判長も次回判決とまでいったのですが、土壇場で民事調停に変えられてしまいました。その為、この様な示談成立について民法第何条に載っているのか知りたいと思っているのですが・・・。その事を、調停委員に提出する調書に記入したいとと思っております。職権調停になった事で非公開の為、どの様に言いくるめられるのか不安ですし、調停委員もあてにならないなどの投稿も目にしています。また、相手は1度も裁判に出席した事がなく弁護士が出てきてますが、弁護士などは一言もしゃべらず、裁判官と私の会話でいつも終了してます。ぜひ、裁判で判決を出して頂きたいと思っております。また、示談が成立した日に警官のノートに、お互い氏名などを記入しているのですが、その事も調書に書きたいと思っているのですが、そのコピーなども取り寄せた方が良いのでしょうか。一応、録音では当方が警官のノートに記入している様子が録音されておりますが、被告側は録音されておりません。よろしくお願い致します。

その他の回答 (2)

noname#65902
noname#65902
回答No.2

示談について、詳しくはないものの必要があって少し調べた者です。 両者で合意を得たのに、示談書などの証拠がないのをいいことに 「約束」をなかなか守らない。ということですね。 > ここで質問なのですが、上記内容で示談が成立したのはどの時点になりますか? 成立の日時にさほど重要さはないと思いますが、「成立」ということなら 文書への署名、捺印があればそれがなされた時点、なのでしょう。 > 自分では合意をした時点だと思うのですが・・・。 多分そうです。が、それが確定したところで当事者の一方である先方が、しらばっくれるのでは無意味です。 そこで客観的に助けてもらおう、と思ってもそれを理解できる証拠(文書)もないのでは 第三者も警察?も質問者さんの味方をすることができません。 普通は、このような「言った、言わない」のトラブルを避けるべく 「示談書」を作ります。双方の合意の内容を記し、双方の署名捺印をし、 双方で所持します。 ただこれは強制力がなく、しらばっくれられたらそれまでです。 そこで、公正役場にて、公正証書として作成すれば、裁判所の判決なみの強制力を 持つことができるとのことです。

teychan
質問者

お礼

大変、有難うございます。先の回答者様も双方同意した時点と言われてますのでそうだと思います。証拠自体は録音テープがあり、提出済みです。4回の口頭弁論が終了して、当方から裁判長に「判決をして下さい。」言い、裁判長も次回判決とまでいったのですが、土壇場で民事調停に変えられてしまいました。その為、この様な示談成立について民法第何条に載っているのか知りたいと思っているのですが・・・。その事を、調停委員に提出する調書に記入したいとと思っております。また、示談が成立した日に警官のノートに、お互い氏名などを記入しているのですが、その事も調書に書きたいと思っているのですが、そのコピーなども取り寄せた方が良いのでしょうか。一応、録音では当方が警官のノートに記入している様子が録音されておりますが、被告側は録音されておりません。よろしくお願い致します。

  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.1

>示談が成立したのはどの時点になりますか? 口頭でも、双方が同意した時点になります >示談の契約違反の時には罰則規定などあるのでしょうか 示談の時点で、不履行の場合の定めをしていなければ何もありません

teychan
質問者

お礼

有難うございます。やはり双方同意した時点で良いのですね。また、同意した時点が示談(契約)成立と言うのが、民法第何条に載っているのか解かれば教えて頂きたいのですが・・・。4回の口頭弁論が終了して、当方から裁判長に判決をして下さい。言い、裁判長も次回判決とまでいったのですが、土壇場で民事調停に変えられてしまいました。その為、また、調停委員に提出する調書を書きたいと思っております。また、示談が成立した日に警官のノートに、お互い氏名などを記入しているのですが、その事も調書に書きたいと思っているのですが、そのコピーなども取り寄せた方が良いのでしょうか。一応、録音では当方が警官のノートに記入している様子が録音されておりますが、被告側は録音されておりません。よろしくお願い致します。

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