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死亡交通事故の示談後は?
- 死亡交通事故の示談後の流れや処分について詳しく知りたいです。
- 示談成立後、検察からどのような通知があるのか不安です。
- 賠償金の支払いや刑事処分の可能性について教えてください。
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>罰金も払えずに、刑事処分を受けた場合は刑が更に重くなるのでしょうか? それはありません。 今回の場合は「自動車運転過失致死罪」になりますが、100%の過失が相談者にあるのではなく、精々50~70%の過失となります。 検察官が、まだ起訴していない可能性があり、今回の場合は「略式起訴」となる可能性が高いでしょう。 重症人身事故でも、送検まで半年・送検して裁判までは6ヶ月~1年近くかかります。 私は被害者ですが、相手は「飲酒・無灯火・一通逆行」で再犯でしたので「懲役2年」になりました。 今回、罰金が納付できない場合は、「労役」として1日5000円と換算して拘置所か刑務所に「収監」されます。 罰金50万と仮定して、全額納付できない場合(20万納付として)30万に対して「労役」となります。 300000÷5000=60 60日が労役期間となります。
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- simotani
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罰金刑は刑事裁判で決まります。これは自動車保険では賄ってくれないので、裁判所が指定した日数、刑務所で労役をします(仕事をして罰金に充当する)。労役を選択した場合も懲役刑では無いので、別の部屋になります(かなり混んでますが)尚労役選択で財産差し押さえはありません(仕事をする方が食事が出るだけかえって有利かも) 尚事故の補償は示談が成立しないなら、裁判で確定します。その額が自賠責で収まるかどうかは未知ですが、不足分は任意保険で出ます。(自賠責は追加保険料と解約返戻金を相殺しますが払いは多少あります) 任意保険は自動車廃車になった時点で車両保険が(加入していれば)全額出るのでそれを自賠責解約清算に回し、処理完了で任意保険も解約します。
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ありがとうございました。大変参考になりました。
- 2756KFF
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常識的にいって、死亡事故をおこして罰金50万円というのはないとは思います。速度違反をおかしており過失もあるので、当然懲役刑でしょうけど、あとは実刑か、執行猶予がつくかが争点なのかと思います。 なお、公務員の場合は懲役刑(執行猶予あるなしにかかわらず)が確定すれば、その時点で即免職です。民間企業も同様な措置とみてよいと思います。 争点は罰金50万円の判決が出るかどうかということではないので、1日5000円の労役という話は今考えなくてよいと思います。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。
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