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罰則
東京のあるホテルが教職員組合の集会の予約をキャンセルした事について疑問を持っています。 法治国家の司法が出した決定に従わないホテル側に罰則はあるのですか? 罰則があるとすればどのようなものですか?
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質問者が選んだベストアンサー
今回の仮処分は会場の使用拒否が「債務不履行」だと裁判所が判断しただけで、債務不履行を行うかどうかはプリンスホテルの判断することになります。 債務不履行は民事事件ですので、日教組側の損害賠償請求が認められる可能性が極めて高いと言うことしか決まっていません。 日教組側は3億円の損害賠償を請求しているようですが、これで民間の会場での集会は今後一切できなくなると思われます。 なお、集会の当日に近隣での入試があり、8校で約7000人の受験生が影響を受けることになっていたようです。 教育関係者の団体として、これらの受験生の権利を一切考えないことに驚いてもいます。 http://www.princehotels.co.jp/index.html
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- poponponpo
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回答No.1
集会の予約キャンセルに罰則は無いでしょう。 付随する宿泊予約のキャンセルには旅館業法第五条により、5千円以下の罰金となります。 集会のキャンセルに関しては、早いうちにキャンセルの理由を示しているため罰則は無いと思いますし、民事での損害賠償もほとんど認められないのではないかと思います。
質問者
お礼
問題はそういう事だけではないのではないか思います。 最高裁判所が違法と判断したことですから。 国の最高裁判所が判断した事に従わなくても良いなら、裁判て何のためにやるのでしょう? 回答ありがとう御座いました。
お礼
こんばんは 債務に関わる問題はなかったと記憶していますが、、、 それにしても、集会が今後一切出来なくなるという事は怖いですね。 回答有り難うございました